2026年4月1日から、養育費を取り決めていない場合の請求方法と、取り決めた養育費が支払われない場合の回収方法が変わりました。
改正前は、養育費を決めずに離婚したときに請求できる暫定額がなく、父母の合意書だけでは差押えへ進みにくい仕組みでした。相手が収入資料を出さない場合や、勤務先が分からない場合も、養育費を決めるまで、または給与を差し押さえるまでに複数の手続が必要でした。
改正後は、取決め前の法定養育費、合意書面を利用した先取特権、家庭裁判所による収入・資産情報の開示命令、勤務先の調査から給与差押えまでをつなぐワンストップ執行が新たに利用できるようになりました。養育費を決める前の請求と、未払い後の回収の両方に新しい手段が加わったことが、今回の大きな変更です。
2026年4月1日から変わった4つの制度2026年4月1日から始まった4つの制度を詳しく解説
1.法定養育費|取決めがなくても月2万円を請求できる制度が始まりました

法定養育費とは?
法定養育費は、養育費を決めないまま離婚した場合などに、子どもと暮らして日常の世話と生活費を主に担っている親が、子どもと離れて暮らす親へ暫定的な養育費を請求できる制度です。
改正前はどうだった?
改正前は、養育費を決めずに離婚すると、父母の話し合いや家庭裁判所の調停・審判で金額が決まるまで、法律で定められた暫定額を請求する仕組みはありませんでした。
改正後はどう変わった?
改正後は、2026年4月1日以後に養育費を決めずに離婚した場合、子ども1人につき月2万円を請求できる場合があります。婚姻していない父母で、父が2026年4月1日以後に子どもを認知した場合も対象になることがあります。
誰が請求でき、いつまで続く?
離婚の場合は、離婚時から引き続き、子どもの日常の世話と生活費を主に担っている父母の一方が請求できます。婚姻していない父母の場合は、父が2026年4月1日以後に子どもを認知したときに同じルールが適用され、認知時から引き続き子どもの日常の世話と生活費を主に担っている父母の一方が請求できます。
いずれも、父母が通常の養育費を決めた日、家庭裁判所の養育費審判が確定した日、または子どもが18歳に達した日のうち、最も早い日までです。
支払われない場合はどうする?
法定養育費は、離婚届や認知届が受理されただけで口座へ振り込まれるものではありません。まず、未払い月と金額を示して相手へ支払いを求めます。それでも支払われない場合は、家庭裁判所へ養育費請求調停を申し立てるか、法定養育費を根拠として地方裁判所へ給与・預貯金の差押えを申し立てる方法があります。
2.養育費の先取特権|合意書面から差押えを申し立てられる場合があります

養育費の先取特権とは?
先取特権とは、未払い養育費について、父母の合意内容を示す書面などを根拠に差押えを申し立て、差し押さえた給与や預貯金から、ほかの一般的な債権者より優先して支払いを受けるための権利です。条件を満たせば、調停調書などの債務名義がなくても差押えを申し立てられる場合があります。
改正前はどうだった?
改正前は、父母だけで作った離婚協議書や合意書から差押えへ進むには、原則として調停調書、審判書、強制執行認諾文言付き公正証書などの債務名義が必要でした。
改正後はどう変わった?
改正後は、父母双方が作成した、養育費の金額・支払日などが分かる離婚協議書や合意書を「担保権を証する文書」として提出し、先取特権に基づく給与・預貯金の差押えを申し立てられる場合があります。
差押えの対象と上限
先取特権の上限は、子ども1人につき月8万円です。これは養育費そのものの上限ではありません。月8万円を超える養育費を取り決めていても、その合意が無効になるわけではなく、債務名義があれば超過分を含む全額について通常の強制執行を申し立てられる場合があります。
申立てに必要なもの
3.収入・資産情報の開示命令|家庭裁判所が資料の提出を命じられるようになりました

開示命令は何のための制度?
養育費を決める調停・審判では、父母双方の収入資料が必要です。改正前は、相手が給与明細や確定申告書を出さないと、家庭裁判所が適切な養育費を判断するための資料を集めにくいことがありました。
改正後はどう変わった?
改正後は、家庭裁判所が必要と認めた場合、当事者に収入や資産の情報を開示するよう命じることができます。
情報を出さなかった場合
正当な理由なく情報を出さなかった場合や、事実と違う情報を出した場合は、10万円以下の過料が科されることがあります。過料は、裁判所の命令に従わなかったことに対する金銭上の制裁です。過料が科されても、それによって未払い養育費が支払われるわけではありません。
未払い分を回収する制度ではありません
この開示命令は、養育費の金額を決めるための情報を得る制度です。命令が出ただけで未払い分が支払われたり、相手の給与が差し押さえられたりするわけではありません。
4.養育費等のワンストップ執行|勤務先の調査と給与差押えを続けて申し立てられます

養育費等のワンストップ執行とは?
養育費等のワンストップ執行は、財産開示または市区町村などからの情報取得によって相手の勤務先を調べ、判明した給与の差押えまでを一つの申立てでつなぐ制度です。
改正前はどうだった?
改正前は、相手の勤務先が分からない場合、財産開示や第三者からの情報取得で勤務先を調べ、その後に給与差押えを別の手続として申し立てる必要がありました。
改正後はどう変わった?
改正後は、要件を満たす財産開示または給与情報の取得を申し立てると、そこで判明した給与債権への差押命令も同時に申し立てたものとして扱われます。
どの裁判所で行う?
ワンストップ執行を申し立てるのは地方裁判所です。地方裁判所は、相手の勤務先を調べ、判明した給与を差し押さえる手続を扱います。
一方、収入・資産情報の開示命令を出すのは家庭裁判所です。こちらは、養育費の金額を決めるために、父母の収入や資産の資料を出させる制度です。
利用するための条件
ワンストップ執行には、財産開示から始める方法と、市区町村などから給与情報を取得する方法があります。財産開示から始めるには、財産開示の実施決定を受けられる条件を満たす必要があります。市区町村などから給与情報を取得する方法では、原則として、相手について過去3年以内に財産開示期日が実施されていることなどが条件です。
未払い養育費の根拠として、調停調書・審判書・判決書・強制執行認諾文言付き公正証書などの債務名義、または先取特権を証する合意書面も必要です。法定養育費を根拠にする場合は、請求できる親であることを裁判所へ示さなければなりません。そのため、離婚日または父が子どもを認知した日が分かる戸籍と、子どもとの同居状況が分かる住民票などが必要です。
申立てても勤務先が分からないことがあります
相手の勤務先が分からない場合でも、申立てだけで裁判所が必ず勤務先を見つけてくれるわけではありません。給与債権を特定できなければ、給与差押えまで進まないこともあります。
銀行口座や不動産も同じ申立てで差し押さえられる?
いいえ。ワンストップ執行で対象になるのは、手続の中で判明した給与です。銀行口座や不動産は、同じ申立てで自動的に差し押さえられるわけではありません。
2026年3月31日までに離婚した方も、新しい制度を利用できる?
2026年3月31日までに離婚した方には、月2万円の法定養育費は発生しません。父が2026年3月31日までに子どもを認知していた場合も、法定養育費は発生しません。
養育費を決めていない場合は、父母の話し合いまたは家庭裁判所の養育費請求調停で、通常の養育費を決める必要があります。
一方、施行前に養育費を取り決めていた場合でも、2026年4月1日以後に発生する各月分には、先取特権が認められる場合があります。2026年3月31日以前に発生した未払い分へ、先取特権が遡って付くわけではありません。
収入・資産情報の開示命令は、2026年4月1日以後に家庭裁判所で養育費を決める調停・審判を行う場合に利用されることがあります。
ワンストップ執行は、差押えに必要な書面があり、財産開示や給与情報の取得などの条件を満たす場合に利用できます。
法改正後は、養育費が自動的に支払われるの?
いいえ。法定養育費は相手へ請求し、先取特権による差押えやワンストップ執行は裁判所へ申し立てる必要があります。
- 離婚届や認知届が受理されただけで、法定養育費が口座へ振り込まれるわけではない
- 合意書があっても、裁判所への申立てや証拠の提出が必要になる
- ワンストップ執行を申し立てても、相手の勤務先が必ず分かるわけではない
- 相手に差し押さえられる給与や預貯金がなければ、すぐに回収できるとは限らない
今回の改正で新たに加わったのは、取決めがない段階で法定養育費を請求できる仕組みと、未払い後の差押えにつなげる手段です。通常の養育費の金額や支払期間が一律に決まったわけではないため、父母の合意または家庭裁判所の調停・審判で決める必要があります。
法定養育費を請求できるかは、離婚日または父が子どもを認知した日と、養育費の取決めの有無で決まります。未払い分を差し押さえられるかは、養育費が発生した時期、手元の書面、差し押さえる給与・預貯金などの情報で決まります。判断に迷う場合は、手元の書面と入金履歴を用意して弁護士へご相談ください。