養育費の先取特権とは、取り決めた養育費が支払われないときに、相手の給与や預貯金を差し押さえ、ほかの一般的な債権者より優先して未払い分を受け取るための権利です。
2026年4月1日からは、養育費の取決めを文書で残していれば、公正証書や調停調書がなくても、その文書を使って差押えを申し立てられる場合があります。
ただし、先取特権があるだけで自動的に入金されるわけではありません。養育費を決めた文書、支払われていない月と金額、差し押さえる給与や預貯金の情報が必要です。
先取特権で優先して回収できるのは、子ども1人につき月8万円までです。 月8万円は養育費そのものの上限ではありません。
養育費の先取特権を使える条件
先取特権による差押えへ進める可能性があるのは、次の3つがそろっている場合です。
- 養育費の金額や支払日を決めた文書がある
- 2026年4月1日以後に支払期が来た養育費が支払われていない
- 給与なら勤務先、預貯金なら銀行名と支店名が分かる
養育費を決めた文書が必要です
離婚協議書や合意書に、父母の氏名、対象となる子ども、毎月の金額、支払日が書かれていれば、先取特権を証明する文書として使える場合があります。
たとえば、離婚協議書に「子ども1人の養育費として毎月6万円を月末までに支払う」とあり、父母が署名していれば、月6万円の未払い分について差押えを申し立てられる可能性があります。
公正証書、調停調書、審判書がある場合は、先取特権だけでなく、取決めた金額全体について通常の強制執行を利用できることがあります。
LINEやメールだけの場合は、月額と支払日が書かれているだけでは足りないことがあります。相手本人からの連絡であること、父母双方が同じ条件に合意したこと、どの子どもの養育費かが分かる記録が必要です。
口約束だけで、月額や支払日を文書で示せない場合は、取り決めた養育費の先取特権を利用することは難しくなります。
2026年3月31日までに作った離婚協議書でも、2026年4月1日以後に支払期が来る養育費は先取特権の対象になり得ます。 施行前に支払期が来た未払い分には、先取特権は付きません。
月8万円は養育費の上限ではありません
先取特権によって一般の債権者より優先して回収できる上限は、子ども1人につき月8万円です。父母が取り決める養育費を月8万円までに制限する制度ではありません。
子ども1人の養育費が月6万円であれば、その6万円は月8万円の範囲内です。月10万円であれば、先取特権で優先して回収できるのは月8万円までですが、残る月2万円がなくなるわけではありません。
月10万円の取決めについて公正証書や調停調書などの債務名義があれば、月10万円全体を通常の強制執行で請求できます。

給与と預貯金では回収の仕方が異なります
勤務先が分かる場合は、給与から未払い分を回収する方法があります。給与差押えでは、原則として手取額の2分の1までが対象となり、相手が同じ勤務先で働き続けていれば、将来分の養育費も継続して受け取れる場合があります。退職すると、その勤務先からの回収は止まります。
銀行名と支店名が分かり、口座に残高が見込める場合は、預貯金から未払い分を回収する方法があります。差押命令が銀行へ届いた時点の残高が対象になるため、残高が少なければ回収できる金額も少なくなります。
勤務先と口座の両方が分かっていても、同じ未払い分を二重に受け取ることはできません。
勤務先や口座が分からない場合
先取特権があっても、裁判所が勤務先や口座を自動的に探してくれるわけではありません。給与を差し押さえるには勤務先、預貯金を差し押さえるには銀行名と支店名が必要です。
勤務先が分からない場合は、財産開示手続や第三者からの情報取得手続を利用できることがあります。養育費等のワンストップ執行手続を利用できる場合は、勤務先情報の取得から給与差押えまでを一つの申立てで進められます。
先取特権で差押えを申し立てる流れ
先取特権を使う場合の差押えは、次の5段階です。
- 離婚協議書など、養育費の取決めを証明する文書を用意する
- 支払われていない月と合計金額を明らかにする
- 給与なら勤務先、預貯金なら銀行名と支店名を特定する
- 原則として相手の住所地を管轄する地方裁判所へ申し立てる
- 差押命令が出た後、勤務先または銀行へ支払いを求める
申立手数料は原則4,000円で、このほかに郵便料や証明書の取得費用がかかります。差押命令が相手へ送達されてから1週間が経過すると、勤務先や銀行へ支払いを求めることができます。支払いを受けた後は、裁判所へ取立届を提出します。
先取特権を使えない場合
養育費を決めた文書がない場合
口約束しかない場合や、養育費を決めていない場合は、取り決めた養育費の先取特権をそのまま利用することはできません。相手と合意書を作るか、養育費請求調停や審判で金額と支払条件を定める方法があります。
2026年4月1日以後に離婚し、養育費を決めていない場合は、子ども1人につき月2万円の法定養育費を請求でき、その未払いについて別の担保権実行を申し立てられる場合があります。
2026年3月31日までに支払期が来た未払い分
施行前に支払期が来た養育費には、先取特権は付きません。公正証書や調停調書などの債務名義があれば、通常の強制執行で回収できる場合があります。
相手に差し押さえられる財産がない場合
先取特権は回収の優先順位を高める権利です。相手に給与や預貯金などの財産がなければ、先取特権があっても回収はできません。転職先や別の口座が後から分かった場合は、回収できていない残額について改めて差押えを申し立てられることがあります。
先取特権を使えるか迷ったときに見る3点
最初に見るのは、手元の文書に養育費の月額・支払日・対象となる子どもが書かれているか、未払い分の支払期が2026年4月1日以後か、勤務先または銀行名と支店名が分かるかの3点です。
3点がそろっていれば、先取特権による差押えを申し立てられる可能性があります。文書の内容が足りない場合は合意書や調停、財産情報が分からない場合は情報取得の手続が先になります。