2026年4月1日から、養育費等を受け取れない方が、相手の勤務先情報を確認する手続と、判明した給与への差押えをまとめて進められる「養育費等のワンストップ執行手続」が始まりました。
ワンストップ執行手続は、勤務先を調べるだけの制度ではありません。一定の条件を満たす場合に、財産開示や勤務先情報の取得から、判明した給与への差押命令までを一度の申立てとして扱う制度です。
ただし、利用すれば必ず勤務先が分かるわけではなく、預貯金や不動産まで自動的に差し押さえられるわけでもありません。どこまで進むかは、選ぶ入口、手元の書面、相手について得られる情報によって変わります。
養育費等のワンストップ執行手続とは
これまでは、相手の勤務先が分からない場合、財産開示や第三者からの情報取得で勤務先を調べた後、改めて給与差押えを申し立てる必要がありました。
ワンストップ執行手続では、養育費等に基づいて財産開示または給与に関する第三者からの情報取得を申し立てると、そこで判明した給与債権への差押命令も、同時に申し立てたものとして扱われます。
| 比較 |
通常の進め方 |
ワンストップ執行手続 |
| 勤務先を確認する手続 |
財産開示または第三者からの情報取得を申し立てる |
財産開示型または第三者情報取得型を申し立てる |
| 勤務先が分かった後 |
給与差押えを改めて申し立てる |
必要な申出と費用納付後、給与差押命令の審理へ進む |
| 一つにつながる範囲 |
手続ごとに別の申立て |
勤務先情報の確認から給与差押命令まで |
「ワンストップ」とは、財産をすべて自動調査して回収するという意味ではありません。勤務先情報を確認する手続と、判明した給与への差押命令が一つの申立てとしてつながる、という意味です。
ワンストップ執行手続には2つの入口があります
ワンストップ執行手続には、財産開示から始める方法と、市区町村から勤務先情報を取得する方法があります。どちらでも自由に選べるわけではなく、第三者からの情報取得型には事前の財産開示が必要です。
| 入口 |
最初に行うこと |
主な条件 |
給与差押えまでのつながり方 |
| 財産開示型 |
相手本人に財産状況を開示してもらう |
養育費等を請求できる根拠書面があること |
給与情報が分かれば差押命令へ進む。分からない場合は、要件を満たせば市区町村への情報取得へ進む |
| 第三者情報取得型 |
市区町村から勤務先情報を取得する |
原則として過去3年以内に相手の財産開示期日が実施されていること |
勤務先が分かれば差押命令へ進む |
初めて財産を調べる方が、最初から第三者情報取得型だけを利用できるとは限りません。過去3年以内に相手の財産開示期日が実施されているかが、二つの入口を分ける重要な確認事項です。
財産開示型は、相手本人の開示から始まります
財産開示型では、最初に相手本人が財産目録を提出し、財産開示期日で財産の内容を説明します。その中で勤務先と給与債権を特定できれば、給与差押命令の審理へ進みます。
給与情報を十分に確認できなかった場合でも、一定の条件を満たせば、市区町村に対する情報提供命令へ進み、相手の勤務先情報を取得する流れがあります。
財産開示型の流れ
- 養育費等に基づく財産開示型のワンストップ執行手続を申し立てる
- 相手本人の財産目録と財産開示期日で給与情報を確認する
- 給与債権が分かれば、必要な申出と費用納付をして給与差押命令の審理へ進む
- 給与情報が分からない場合は、要件を満たせば市区町村への情報取得へ進む
- 市区町村から勤務先が分かれば、その給与を対象に差押命令の審理へ進む
第三者情報取得型は、過去の財産開示が条件です
第三者情報取得型では、相手本人へ改めて財産を尋ねるのではなく、市区町村から勤務先情報を取得し、判明した給与債権への差押命令へつなげます。
この入口を利用するには、原則として、申立て前3年以内に相手の財産開示期日が実施されている必要があります。以前に財産開示を申し立てたことがあっても、期日が実施されていなければ条件を満たさないことがあります。
第三者情報取得型の流れ
- 過去3年以内に相手の財産開示期日が実施されているか確認する
- 給与に関する第三者情報取得型のワンストップ執行手続を申し立てる
- 市区町村から得た情報で勤務先と給与債権を特定する
- 必要な申出と費用納付をして給与差押命令の審理へ進む
市区町村から勤務先情報を得られなかった場合や、相手に給与債権がない場合は、給与差押命令へ進めないまま手続が終了します。
給与差押えまで進まず、途中で終了する場合があります
ワンストップ執行手続を申し立てても、必ず給与差押命令まで進むわけではありません。
| 途中で終了する主な場面 |
給与差押えへ進めない理由 |
| 勤務先情報を取得できない |
対象にする給与債権を特定できないため |
| 相手に給与債権がない |
差し押さえる勤務先からの給与が存在しないため |
| 必要な申出や差押命令の手数料納付をしない |
給与差押命令の申立てを維持するために必要な対応がないため |
| 給与差押えを利用しない意思を示した |
財産開示または情報取得だけを行い、差押命令へ進まない選択をしたため |
勤務先が判明した後も、裁判所から求められる期限までに給与債権を特定する申出や費用納付が必要です。「ワンストップだから、申し立てた後は何もしなくてよい」という制度ではありません。
ワンストップ執行手続の対象になる養育費
対象になるかどうかは、養育費を定めた書面の種類と、支払いが発生した時期によって異なります。ワンストップ執行手続は、養育費または婚姻費用分担金の定期金債権を対象としています。
主な根拠には、調停調書、審判書、判決書、強制執行認諾文言のある公正証書などがあります。2026年4月1日以後に発生した養育費では、一定の要件を満たす父母間の合意書面や法定養育費を根拠に利用できる場合もあります。
ただし、書面があれば常に利用できるわけではありません。養育費の月額、支払期間、未払い額を確認できることに加え、書面の種類に応じた提出資料が必要です。
申立てに必要な費用は、入口によって異なります
| 手続 |
申立手数料の原則 |
そのほか |
| 財産開示型 |
財産開示事件2,000円 |
給与債権を特定した後、差押命令事件4,000円。別途郵便料 |
| 第三者情報取得型 |
情報取得事件1,000円 |
給与債権を特定した後、差押命令事件4,000円。別途郵便料 |
最初の申立て時に差押命令の手数料まで一括で納付するのではありません。勤務先を確認し、給与債権を特定できた段階で、裁判所の案内に従って差押命令事件の手数料を納付します。
ワンストップ執行手続で誤解しやすい3つの点
預貯金や不動産まで自動的に差し押さえる制度ではありません
ワンストップ執行手続で、情報確認から差押命令までが一つにつながる対象は給与債権です。預貯金や不動産を対象にする場合は、それぞれに必要な情報を確認し、別の申立てを行います。
利用すれば相手の勤務先が必ず分かるわけではありません
財産開示や市区町村からの情報取得を行っても、勤務先情報が得られないことがあります。相手が働いていない場合や、得られた情報だけでは給与債権を特定できない場合も、給与差押えへ進めません。
裁判所が養育費を自動的に振り込む制度ではありません
給与差押命令が勤務先と相手へ送達された後、相手への送達から1週間が経過すると、受取側は勤務先から支払いを受けられます。実際に取り立てた場合は、取立(完了)届を裁判所へ提出します。
通常の財産開示手続との違い
通常の財産開示手続は、相手本人に財産状況を説明してもらい、差し押さえる財産を探すための手続です。財産開示だけを申し立てた場合、給与情報が分かった後の差押命令は別に申し立てます。
ワンストップ執行手続は、養育費等に限り、給与差押命令も同時に申し立てたものとして扱います。給与差押えまで進めず、財産開示だけを利用することもできますが、その場合は反対の意思を記載した上申書を提出します。
申立て前に確認しておきたいこと
- 養育費を請求できる根拠書面は何か
- 未払いになっている月と合計額はいくらか
- 相手の現在の住所を確認できるか
- 過去3年以内に相手の財産開示期日が実施されているか
- 給与差押えまで進めたいのか、情報確認だけを行いたいのか
- 最初の申立費用と、給与が判明した後の差押命令費用を準備できるか
どちらの入口を利用できるかは、手元の書面、養育費が発生した時期、過去の財産開示、相手の住所などによって変わります。
ワンストップ執行手続を利用できるか分からない場合は、養育費の根拠書面と未払い明細を用意し、どの入口から進めるか確認することが大切です。
養育費等のワンストップ執行手続を利用できるか分からない方へ
財産開示型と第三者情報取得型のどちらを利用できるか、給与差押えまで進めるために何が必要かは、これまでに行った手続と手元の書面によって異なります。
調停調書、公正証書、合意書、未払い明細など、現在持っている資料を分かる範囲でお知らせください。