2026年4月1日以後に離婚し、離婚時に養育費の取り決めがないときは、要件を満たす親が法定養育費を請求できる場合があります。金額は、子ども1人につき月2万円です。
ただし、月2万円が養育費の相場や最低額になるわけではありません。法定養育費は、父母が事情に合う養育費を決めるまでの暫定的・補充的な制度です。
誰が請求できるのか、いつからいつまで発生するのか、通常の養育費と何が違うのかを分けて説明します。
法定養育費は取り決めができるまでの暫定的な養育費です
離婚するときに養育費を決めていなくても、離婚時から引き続き子どもを主として監護する親は、他方の親へ法定養育費を請求できます。
取り決めがなくても一定額を請求できるようにし、養育費が何も支払われない期間を減らすための制度です。
一方、父母双方の収入や子どもの年齢を反映した通常の養育費を決める制度とは役割が異なります。法定養育費を受け取るだけで終わらせず、父母の合意や家庭裁判所の手続により、その家庭の事情に合う金額を決めることが大切です。
請求できるのは2026年4月1日以後の離婚で要件を満たす場合です
法定養育費の対象になるかは、離婚日だけでなく、取り決めの有無と子どもの監護状況も見ます。
| 見る内容 |
法定養育費の要件 |
| 離婚日 |
2026年4月1日以後に離婚している |
| 養育費の取り決め |
離婚時に養育費の分担を決めていない |
| 請求する親 |
離婚時から引き続き子どもを主として監護している |
| 請求する相手 |
子どもと離れて暮らす他方の親 |
| 子どもの年齢 |
18歳に達する前の子どもである |
離婚後に主として監護する親が途中で変わった場合や、離婚時に何らかの取り決めをしていた場合は、法定養育費に当てはまるかを個別に整理する必要があります。
金額は子ども1人につき月2万円です
法定養育費の月額は、2万円に対象となる子どもの人数を掛けた額です。次の表は、子ども全員分を合わせた1か月の合計額を示しています。
| 対象となる子どもの人数 |
1か月の法定養育費 |
| 1人 |
2万円 |
| 2人 |
4万円 |
| 3人 |
6万円 |
離婚した月と、法定養育費が終了する事情が生じた月は、その月の日数を基礎に日割りで計算します。月の途中で離婚した場合、最初の月から一律に2万円となるわけではありません。
各月分の支払時期は、その月の末日です。請求する側は、離婚日、対象となる子ども、月ごとの金額を分けて記録しておくと、未払いが生じたときにも整理しやすくなります。
離婚日から始まり、取り決め・審判確定・18歳のいずれか早い日までです
法定養育費は離婚の日から発生し、次のうち最も早い日まで続きます。
- 父母が養育費について取り決めた日
- 家庭裁判所の養育費に関する審判が確定した日
- 子どもが18歳に達した日
父母が通常の養育費を決めると、その後は新しく決めた内容に沿って支払われます。法定養育費と新しい養育費が同じ期間について二重に支払われる制度ではありません。
月2万円は通常の養育費の相場・最低額ではありません
法定養育費と、父母の取り決めや家庭裁判所の判断で決める通常の養育費は、金額の決め方と期間が異なります。
| 比べる内容 |
法定養育費 |
通常の取り決めによる養育費 |
| 主な場面 |
離婚時に取り決めがない |
父母が協議できる、または家庭裁判所で決める |
| 金額 |
子ども1人につき月2万円 |
父母双方の収入、子どもの人数・年齢、個別事情等から決める |
| 役割 |
取り決めまでの暫定的・補充的な支払い |
その家庭の事情に合う継続的な支払い |
| 終了 |
取り決め、審判確定、18歳のうち最も早い日 |
合意書・調停調書・審判書等で定めた時期 |
通常の養育費が月2万円より高くなるか低くなるかは、個別事情によります。月2万円を基準に上乗せするのではなく、改めて父母双方の収入や子どもの状況から考えます。
支払能力を欠く場合は全部または一部の支払いが問題になります
法定養育費を支払う側が、支払能力を欠いて支払えないことや、支払いによって生活が著しく窮迫することを証明した場合は、全部または一部の支払いを拒めることがあります。
収入が少ないと申し出るだけで当然に免除されるわけではありません。現在の収入、資産、生活費、健康状態など、支払能力に関係する事情と資料を分けて扱います。
父母だけで通常の養育費を決められない場合や、法定養育費の未払い・免除・減額を含めて整理したい場合は、養育費請求調停・審判を利用できます。
2026年3月31日までに離婚した場合は法定養育費が発生しません
2026年3月31日までに離婚した場合、法定養育費の制度は適用されません。離婚日にさかのぼって子ども1人月2万円が発生することもありません。
ただし、過去の離婚で養育費を決めていなくても、父母の協議や家庭裁判所の手続により、今から通常の養育費を決めて請求できる場合があります。
取り決めがないことと、養育費を求める方法がないことは同じではありません。離婚日、これまでの支払い、LINE等で話した内容、子どもの年齢を整理して、利用できる方法を分けます。
未払いの法定養育費には別の裁判所手続が必要です
法定養育費が支払われないときは、未払い額を含めて父母で取り決めるか、養育費請求調停・審判で解決を求める方法があります。
また、法定養育費には先取特権があるため、債務名義がなくても担保権実行による差押えを申し立てられる場合があります。ただし、申立てをすれば裁判所が自動的に入金してくれるわけではありません。
給与や預貯金など差し押さえる財産を特定し、必要書類をそろえて地方裁判所へ申し立てます。法定養育費が発生しているか、未払いがいくらか、相手に差し押さえられる財産があるかは別に整理します。
離婚日・取り決め・監護状況から利用できる制度が分かります
法定養育費に当てはまるか迷うときは、まず離婚日、養育費を決めた書面やメッセージ、離婚後の子どもの監護状況、相手からの入金記録を並べます。
2026年4月1日以後の離婚でも、すでに養育費を取り決めている場合は、その取り決めが基準です。取り決めがない場合は、法定養育費を請求できるかを見たうえで、事情に合う通常の養育費も別に決めていきます。
離婚時期や手元の資料によって進め方が変わるため、判断が難しい場合は弁護士へご相談ください。