法定養育費は、離婚時に養育費を決めていなくても、子どもの生活費として一定額を請求できる制度です。2026年4月1日以後に離婚し、離婚後も子どもの日常の世話と生活費を主に担っている父親または母親は、子どもと離れて暮らす親に法定養育費を請求できます。
金額は子ども1人につき月2万円です。ただし、月2万円は養育費の相場や最低額ではありません。父母の収入や子どもの年齢などを踏まえた通常の養育費が決まるまで、支払いがない期間を埋めるための暫定的な養育費です。
離婚日、養育費をすでに決めているか、誰が子どもを監護しているかによって、法定養育費を請求できるかが分かれます。
法定養育費を請求できるのは、どのような場合ですか?
自分が対象になるかは、次の4つのうち、どの状況に当てはまるかで判断できます。
2026年4月1日以後に離婚し、養育費を決めていない場合
離婚の日から子どもの日常の世話と生活費を主に担っていれば、子どもと離れて暮らす親に法定養育費を請求できる可能性があります。単に子どもと同居しているかではなく、日々の世話と生活費を実際に担っているかが関係します。
法定養育費は、相手へ請求する意思を伝えた日からではなく、離婚の日から発生します。離婚後すぐに連絡できなかった場合でも、対象月と未払い額を確かめて請求できます。
2026年4月1日以後の離婚でも、養育費をすでに決めている場合
離婚協議書、公正証書、調停調書、LINEなどで養育費の金額や支払方法を決めている場合は、法定養育費ではなく、その取り決めが基準になります。
相手が約束どおりに支払わないときは、子ども1人月2万円へ置き換えるのではなく、取り決めた金額の未払いとして請求します。利用できる回収方法は、手元にある書面によって異なります。
2026年3月31日までに離婚した場合
制度が始まる前に離婚しているため、法定養育費は発生しません。離婚日にさかのぼって、子ども1人月2万円を請求することもできません。
ただし、養育費を決めていないまま離婚した場合でも、通常の養育費を今から協議したり、家庭裁判所へ養育費請求調停を申し立てたりする方法はあります。法定養育費の対象外だからといって、今後の養育費まで請求できないわけではありません。
婚姻していない場合でも、父が2026年4月1日以後に認知した場合
父が認知した日から引き続き子どもを主として監護し、その時点で養育費を決めていなければ、法定養育費の対象になる場合があります。婚姻していないことだけを理由に対象外となる制度ではありません。
法定養育費を請求できるかは、離婚または認知の日、養育費の取り決めの有無、子どもの監護状況の3点で分かれます。2026年4月1日以後であっても、すでに養育費を決めていれば、その取り決めが優先されます。
金額は子ども1人につき月2万円です
子どもの人数 × 月2万円法定養育費は、対象となる子どもの人数に月2万円を掛けて計算します。
子ども1人月2万円は、通常の養育費の最低額でも標準額でもありません。
離婚または認知をした月と、法定養育費が終了した月は、その月の日数に応じて日割りで計算します。たとえば月の途中で離婚した場合、最初の月から一律に2万円となるわけではありません。
法定養育費は、毎月末日が支払期限です。未払い額は、子どもの人数に応じた月額に、支払われていない月数を掛けて計算します。離婚・認知した月と、法定養育費が終わる月は日割りになるため、いずれも1か月分を満額で計算しません。
法定養育費はいつまで受け取れますか?
通常の養育費をそれより前に決めなければ、法定養育費は原則として子どもが18歳になるまで受け取れます。
ただし、18歳になる前に父母が通常の養育費を取り決めた場合や、家庭裁判所の審判で通常の養育費が決まった場合は、法定養育費はその時点で終わります。以後は、新しく決まった金額と支払期間に沿って養育費を受け取ります。
法定養育費と通常の養育費を、同じ期間について当然に二重で受け取れるわけではありません。
取り決めをする時点ですでに法定養育費の未払いがある場合は、その未払い分をどう扱うかも話し合う必要があります。今後の月額だけを決めると、それまでの未払い分が合意に含まれているか後から争いになることがあります。
法定養育費と通常の養育費は、何が違うのでしょうか?
法定養育費は、養育費の取り決めがない間に、子ども1人につき月2万円を請求できる暫定的な制度です。通常の養育費は、父母双方の収入、子どもの人数と年齢、進学や医療などの事情を踏まえ、その家庭に合う金額と支払期間を定めるものです。
違うのは金額だけではありません。法定養育費は、通常の養育費が決まるまで支払いの空白を補うものです。子どもの生活費に月2万円では足りない場合は、父母の協議または家庭裁判所の調停で通常の養育費を決める必要があります。
| 比べる内容 |
法定養育費 |
通常の養育費 |
| 利用する場面 |
離婚・認知時に養育費を決めていない |
父母の協議または家庭裁判所で養育費を決める |
| 金額 |
子ども1人につき月2万円 |
父母の収入、子どもの人数・年齢などから決める |
| 役割 |
取り決めまでの暫定的な支払い |
その家庭の事情に合う継続的な支払い |
| 終了する時期 |
取り決め、審判確定、18歳のうち最も早い日 |
合意書・調停調書・審判書などで決めた時期 |
法定養育費を受け取っている間でも、通常の養育費を決めるための話し合いや調停を始められます。
月2万円では足りない場合、通常の養育費を決められます
法定養育費だけで、住居費、食費、保育料、学費など、子どもの実際の生活費をすべて賄えるとは限りません。実際の負担が月2万円を上回る場合は、その家庭の事情に合う通常の養育費を別に決める必要があります。
相手と話し合える場合は、双方の収入と子どもの生活費を基に、通常の養育費の月額、支払日、支払期間、進学・医療などの費用まで合意します。合意が難しい場合は、家庭裁判所の養育費請求調停で、その家庭に合う月額や期間を求めることができます。
法定養育費を受け取っている間でも、通常の養育費を決めるための協議や調停を進められます。
法定養育費が支払われない場合、まず何をすればよいですか?
支払期限の月末を過ぎても入金がなければ、離婚・認知の日、子どもの人数、入金履歴を照らし合わせ、未払いになっている月と合計額を計算します。離婚・認知した月が日割りになる場合は、その月を満額の2万円として計算しません。
相手への最初の連絡には、未払いの対象月、合計金額、支払期限を具体的に書くようにしてください。単に「法定養育費を払ってください」と送るのではなく、何月分がいくら未払いなのかを文章で伝えることが大切です。実際に連絡するときは、次の文面を参考にしてください。
文面例は、離婚日、子どもの人数、未払い月、日割りの有無に合わせて書き換えてください。「法定養育費を払ってください」だけではなく、どの月のいくらを求めているのかを示すことで、未払い内容が相手にも伝わりやすくなります。
連絡しても支払いがない場合は、未払いの法定養育費を含めて、養育費請求調停・審判で解決を求める方法があります。先取特権に基づく差押えを検討する場合は、法定養育費が発生していることと、差し押さえる財産を示す書類が必要です。
相手に「支払う余裕がない」と言われても、当然に支払いがなくなるわけではありません
相手が「収入が少ない」「生活が苦しい」と話しただけで、法定養育費が自動的に免除・減額されるわけではありません。
相手が支払能力を欠くため支払えないこと、または支払うことで生活が著しく苦しくなることを証明した場合は、全部または一部の支払いを拒めることがあります。受け取る側が、相手の申出だけで免除や減額に同意する必要はありません。
相手が支払えないと主張し、双方で話がまとまらない場合は、未払い分と今後の通常の養育費を含めて、家庭裁判所の手続で解決を求める方法があります。
離婚前であれば、通常の養育費を決めておく方が安心です
法定養育費は、養育費を決めないまま離婚した場合に、取り決めができるまで支払いの空白を補う制度です。離婚前に話し合える場合は、最初から通常の養育費を決めた方が、子どもの生活に合う内容にできます。
月額だけでなく、毎月の支払日、支払期間、振込先、進学や高額な医療費が生じた場合の負担も決めておくと、離婚後の認識違いを減らせます。
法定養育費があるから、離婚前に養育費を決めなくてもよいという制度ではありません。
離婚日と取り決めの有無で、最初に行うことが変わります
2026年4月1日以後に離婚・認知し、養育費を決めていない場合
最初に、離婚・認知の日から発生した法定養育費を計算し、対象月と金額を相手へ文章で知らせます。その連絡と併せて、父母の収入や子どもの生活に合う通常の養育費について協議を始めます。
2026年3月31日までに離婚・認知した場合
法定養育費は発生しません。今後の通常の養育費について希望する月額と開始時期を相手へ伝え、合意できなければ家庭裁判所へ養育費請求調停を申し立てる方法があります。
養育費をすでに決めている場合
法定養育費へ置き換えず、取り決めた金額と支払期限を基準にします。未払い月と金額を明確にしたうえで、手元の書面に応じた請求へ移ります。
2026年4月1日以後に父が認知した場合
認知の日から引き続き子どもを主として監護し、養育費を決めていなければ、認知日からの法定養育費を請求できる場合があります。法定養育費の対象月と金額を相手へ知らせたうえで、今後の通常の養育費は別に協議します。
離婚・認知の日、養育費を決めた書面やメッセージ、子どもの年齢、これまでの入金が分かれば、法定養育費の対象か、通常の養育費を請求する場面かを判断しやすくなります。