養育費について調停を利用したいものの、自分の場合はどの調停を申し立てればよいのか分からず、迷っていませんか。
養育費に関係する調停には、いくつかの種類があります。調停の名前から探すのではなく、いま何を決めたいのかを先に考えると、ご自身に合う手続が分かります。
そもそも、調停とは何をする手続ですか?
調停は、家庭裁判所で裁判官と調停委員が父母双方から事情を聞き、話し合いによる合意を目指す手続です。
父母だけでは話し合いが難しい場合でも、調停委員を介して、子どもの生活状況、父母の収入、希望する金額や支払条件を伝えられます。相手と同じ場で言い争うことを目的とした手続ではありません。
調停委員が一方的に金額を決めるのではなく、提出された資料と双方の話を確認しながら、合意できる内容を探します。
養育費に関係する調停は一つではありません。離婚前か離婚後か、養育費の金額が決まっているか、何を決めたいかによって利用する手続が異なります。
養育費に関係する調停には、どのような種類がありますか?
受け取る側の方が利用する主な調停を、現在の状況ごとに整理すると次のとおりです。
| 現在の状況 |
利用する調停 |
主に決める内容 |
| 離婚後で、まだ養育費を決めていない |
養育費請求調停 |
月額、支払開始月、支払日、支払期間 |
| まだ離婚しておらず、離婚と養育費を一緒に決めたい |
夫婦関係調整調停(離婚) |
離婚条件、子どもの監護、親子交流、離婚後の養育費 |
| 離婚前の別居中で、家族の生活費を受け取りたい |
婚姻費用の分担請求調停 |
婚姻中の夫婦と子どもの生活費 |
| 決めた養育費を増やしたい |
養育費の増額について話し合う調停 |
事情が変わった後の月額や支払条件 |
すでに養育費の金額が決まっているのに支払われていない場合は、この表にある調停で同じ金額を決め直すのではありません。未払い分の支払いを求める別の手続を確認します。
離婚後に養育費を決めていない場合は、養育費請求調停を利用します
離婚後、相手と養育費の話し合いがまとまらない場合や、話し合い自体が難しい場合に利用するのが養育費請求調停です。
この調停では、父母の収入、子どもの人数と年齢、現在の生活費、進学予定などを確認し、主に次の内容を話し合います。
- 毎月の養育費をいくらにするか
- いつの分から支払いを始めるか
- 毎月何日までに、どの口座へ支払うか
- 子どもが何歳になるまで支払うか
- 入学金や医療費など、まとまった費用をどう分担するか
結婚していない父母でも、父親が子どもを認知しており、養育費を決められていない場合は養育費請求調停を利用できます。
離婚と養育費を一緒に決める場合は、夫婦関係調整調停(離婚)を利用します
まだ離婚しておらず、離婚するかどうかと、離婚後の養育費を一緒に話し合いたい場合に利用するのが、夫婦関係調整調停(離婚)です。一般に「離婚調停」と呼ばれています。
この調停では、離婚そのものに加えて、子どもの監護、親子交流、養育費、財産分与など、離婚に伴う内容を一緒に話し合えます。
離婚後に養育費だけを決める養育費請求調停とは、話し合う範囲が違います。離婚前であっても、離婚条件ではなく別居中の生活費を受け取りたい場合は、次の婚姻費用の分担請求調停を利用します。
別居中の生活費を受け取りたい場合は、婚姻費用の分担請求調停を利用します
離婚前の別居中に、ご自身と子どもの生活費を受け取りたい場合に利用するのが、婚姻費用の分担請求調停です。
婚姻費用は、婚姻中の夫婦と子どもの生活を支える費用です。離婚後に子どものために支払われる養育費とは、対象となる期間と費用の範囲が違います。
離婚の話し合いを進めている場合でも、別居中の生活費について利用する手続は、婚姻費用の分担請求調停です。
決めた養育費を増やしたい場合は、増額について話し合う調停を利用します
すでに養育費を決めていても、取決め後に事情が大きく変わった場合は、今後の養育費を増やすための話し合いを家庭裁判所で行う方法があります。
例えば、子どもの進学で教育費が増えた、継続的な治療が必要になった、父母の収入が大きく変わったといった事情です。
ただし、調停を申し立てただけで金額が上がるわけではありません。以前の取決めから何が変わったのか、その変化によって現在の金額では足りない理由を、収入資料や進学費用の資料などをもとに話し合います。
養育費が決まっているのに未払いなら、金額を決める調停とは別の手続です
調停調書、審判書、公正証書などですでに金額が決まっている場合は、同じ金額をもう一度決めるための調停を利用する必要はありません。
この場合に必要なのは、決まった内容どおりに支払ってもらうための手続です。手元にある書面によって、家庭裁判所の履行勧告を利用できるか、強制執行を行えるかが異なります。
一方、口約束や私的な合意書だけで、強制執行に使える書面がない場合は、養育費を決める手続が必要になることもあります。最初に、どの書面で金額を決めたのかを確認してください。
話がまとまらなかった後は、調停の種類によって進み方が違います
養育費請求調停、婚姻費用の分担請求調停、養育費の増額について話し合う調停は、合意できない場合に審判へ進み、家庭裁判所が提出された資料や双方の事情をもとに判断します。
夫婦関係調整調停(離婚)は、不成立になっても離婚訴訟へ自動的に移りません。裁判で離婚を求める場合は、離婚訴訟を別に起こす必要があります。
利用する調停が分かった後に準備すること
調停では、現在の生活状況や希望だけでなく、父母の収入やこれまでの取決めを確認しながら話し合います。申立て前に、次の資料を手元にそろえておくと、ご自身の事情を伝えやすくなります。
- 父母の収入が分かる資料
- 子どもの年齢、生活費、進学予定が分かる資料
- 離婚協議書、公正証書、調停調書など、これまでの取決め
- 相手からの入金が分かる通帳や取引履歴