別居中の生活費について調べると、婚姻費用と養育費という二つの言葉が出てきます。どちらも子どもの生活に関わりますが、支える相手と対象になる期間が異なります。
婚姻費用は、婚姻中の夫婦と未成熟の子どもの生活費を分担するものです。養育費は、離婚後も父母が子どもの生活費を分担するものです。
先にこの違いを分けておくと、別居中に何を求め、離婚後のために何を決めておく必要があるのかが見えやすくなります。
婚姻費用と養育費は支える相手と期間が異なります
まず、二つの費用が誰のためのものか、いつの生活費かを比べます。
| 比べる内容 |
婚姻費用 |
養育費 |
| 主に支える相手 |
配偶者と未成熟の子ども |
子ども |
| 主な対象期間 |
婚姻中。別居していても婚姻が続いている間 |
主に離婚後。終期は父母の合意や家庭裁判所の判断による |
| 費用の範囲 |
夫婦と子どもの生活を維持するために必要な費用 |
子どもの生活・教育・医療等に必要な費用 |
| 金額を考える資料 |
婚姻費用の算定表、夫婦の収入・資産・支出等 |
養育費の算定表、父母の収入、子どもの人数・年齢等 |
| 話し合えない場合 |
婚姻費用分担調停・審判 |
養育費請求調停・審判 |
婚姻費用に子どもの生活費が含まれていても、離婚後の養育費と同じ制度ではありません。婚姻中と離婚後で、別の費用として整理します。
別居中の生活費は婚姻費用として分担します
夫婦には、互いに協力し、支え合う義務があります。また、婚姻から生じる費用は、夫婦の資産や収入などの事情を考慮して分担します。
別居しただけでは婚姻関係は終わりません。そのため、別居中の住居費、食費、光熱費、子どもの生活費などは、婚姻費用として分担が問題になります。
ただし、別居した日に月額が自動的に決まるわけではありません。父母の収入、同居する子どもの人数・年齢、住居や生活の状況などをもとに、父母の合意または家庭裁判所の手続で具体的な金額を決めます。
離婚後に分担するのは子どもの養育費です
離婚が成立すると、元配偶者の生活費を婚姻費用として分担する関係は終わります。一方、父母が子どもを扶養する責務は、離婚後も続きます。
離婚後は、子どもの生活・教育・医療等に必要な費用を養育費として分担します。月額だけでなく、支払日、開始月、支払期間、振込先、進学費用や高額な医療費をどのように負担するかも、分けて決めておくことが大切です。
離婚日に婚姻費用が同額の養育費へ変わるわけではありません
婚姻費用として支払われていた月額が、離婚した日から同じ金額の養育費へ自動的に変わるわけではありません。
離婚前後で、次の内容を分けて整理します。
| 時期 |
決めておく内容 |
| 離婚成立まで |
婚姻費用の月額、支払日、開始時期、終了時期、未払い分の扱い |
| 離婚成立後 |
養育費の月額、支払日、開始月、支払期間、振込先、特別な費用の分担 |
離婚日が月の途中になる場合は、その月の婚姻費用と養育費をどのように扱うかも書面に残しておくと、同じ月の支払いをめぐる認識の違いを減らせます。
金額は婚姻費用用と養育費用の算定表を使い分けます
家庭裁判所の算定表には、養育費の表と婚姻費用の表があります。どちらも収入資料を使いますが、支える相手と費用の範囲が異なるため、同じ表は使いません。
婚姻費用には配偶者自身の生活費も含まれるため、養育費と金額が異なることがあります。ただし、夫婦の収入、子どもの人数・年齢、個別事情によって変わるため、婚姻費用が養育費より常に高いとは限りません。
婚姻費用を求めた日と内容が分かる記録を残します
婚姻費用の始期は、請求した時期や父母の事情を踏まえて個別に扱われます。別居した日まで当然にさかのぼるとも、請求日だけで一律に決まるとも限りません。
婚姻費用を求めるときは、相手へ伝えた日、希望する月額、開始時期が分かるLINEやメール、書面を残しておきましょう。
| 整理するもの |
資料の例 |
| 婚姻関係と別居時期 |
戸籍謄本、住民票、転居日が分かる資料 |
| 夫婦の収入 |
源泉徴収票、給与明細、確定申告書、課税証明書 |
| 生活費 |
家賃、光熱費、保険料、通院費等が分かる資料 |
| 子どもの状況 |
年齢、同居状況、保育・教育・医療費の資料 |
| 請求の記録 |
LINE、メール、内容証明郵便、申立書の提出日が分かるもの |
相手の収入資料をすべて持っていなくても、分かる範囲の勤務先や収入情報を整理して、話し合いや調停の準備を進められます。
話し合えない場合は利用する家庭裁判所手続が異なります
婚姻費用と養育費では、利用する調停の名称と対象が異なります。
| 状況 |
利用する主な手続 |
申立先・費用の概要 |
| 婚姻中の生活費を決めたい |
婚姻費用分担調停・審判 |
相手方住所地または合意した家庭裁判所。収入印紙1,200円と郵便料 |
| 離婚そのものと養育費を一緒に話したい |
夫婦関係調整調停(離婚) |
相手方住所地または合意した家庭裁判所 |
| 離婚後に養育費を決めたい |
養育費請求調停・審判 |
相手方住所地または合意した家庭裁判所。子ども1人につき収入印紙1,200円と郵便料 |
婚姻費用分担調停と養育費請求調停では、話し合いがまとまらず不成立になった場合、審判が開始されます。家庭裁判所は、収入・資産・支出や子どもの状況等を踏まえて判断します。
離婚前に婚姻費用の終わりと養育費の始まりを分けて決めます
離婚の話し合いでは、婚姻費用の未払い分や終了時期と、離婚後の養育費の開始月を同じ書面の中でも分けて記載します。
婚姻費用と養育費の期間が重なっているのか、間が空いているのか、同じ月をどう扱うのかが読めるようにしておくことが大切です。
合意できない場合も、婚姻費用と養育費を一つの金額として扱わず、どの期間の何の費用を求めているのかを分けて家庭裁判所へ伝えます。
婚姻費用と養育費は離婚成立を境に分けて整理します
別居中で婚姻が続いている間は、夫婦と子どもの生活費を婚姻費用として分担します。離婚後は、子どもの生活費を養育費として分担します。
婚姻費用の月額が離婚後の養育費へそのまま引き継がれるわけではありません。離婚前の婚姻費用と、離婚後の養育費について、金額・期間・支払日をそれぞれ決めておきましょう。
当窓口では、離婚後の未払い養育費の請求を中心にご相談を受け付けています。すでに離婚しており、養育費が支払われていない場合は、取り決めの書面と入金記録をお送りください。婚姻費用そのものの相談は、家庭裁判所の手続案内や対応可能な相談窓口もご利用ください。