子どもの進学や治療などで支出が増えると、離婚時に決めた養育費のままでよいのか迷うことがあります。
一度決めた養育費でも、その後に事情が変わったときは増額を求めることができます。ただし、進学や収入の変化があれば自動的に増額されるわけではありません。
取り決めた当時の前提と現在の状況を比べ、子どもにかかる費用、父母双方の収入、既存の取り決めなどを個別に見ていきます。
一度決めた養育費でも事情が変われば増額を求められます
養育費は、父母がそれぞれの経済力に応じて子どもの生活を支えるための費用です。離婚時に金額を決めていても、その後の事情まで含めて永久に固定されるわけではありません。
父母で増額に合意できる場合は、話し合いで新しい金額を決められます。合意できない場合や話し合いができない場合は、家庭裁判所の調停や審判で変更を求めることができます。
増額を求めたというだけで支払額が変わるわけではありません。合意または家庭裁判所の判断に向けて、何がどのように変わったのかを整理する必要があります。
増額の判断では取り決め当時と現在を比べます
増額するかどうかは、一つの事情だけで決まるものではありません。主に次のような事情を組み合わせて検討します。
| 判断に関わる事情 |
確認される内容 |
| 取り決め当時の前提 |
進学や特別な費用を見込んでいたか、別途負担の定めがあるか |
| 子どもにかかる現在の費用 |
教育費、通学費、医療費などがどの程度増え、どのくらい続くか |
| 父母双方の収入 |
取り決め当時から現在までに、収入がどのように変わったか |
| 子どもの状況 |
人数、年齢、進学先、治療や支援の必要性など |
| それぞれの扶養関係 |
再婚や出生などにより、扶養する家族が変わっているか |
現在の金額が生活感覚として足りないという事情だけでなく、取り決め後に生じた変化を資料で確かめられるようにしておくことが大切です。
子どもの進学で教育費が増えた場合
子どもの進学は、裁判所も養育費の変更を検討する事情の例として案内しています。
ただし、高校や大学へ進学したという事実だけで、一定額が自動的に上乗せされるわけではありません。入学金、授業料、教材費、通学費などの実際の負担に加え、取り決めた時点で進学をどの程度見込んでいたか、父母が進学費用についてどのように話していたか、双方の収入なども関係します。
私立学校への進学についても同じです。進学先の案内、納付書、学費の明細などを用意し、必要な費用と既存の養育費に含まれている範囲を分けて整理してください。
病気やけがで継続的な費用が必要になった場合
取り決め後に子どもの治療や通院が必要となり、継続的な医療費や交通費が生じている場合も、事情の変更として検討されることがあります。
一時的な支出なのか、今後も続く負担なのかによって見方は異なります。診療明細、領収書、通院予定、公的な助成を受けた後の自己負担額などを整理すると、実際に増えた負担を説明しやすくなります。
父母の収入が変わった場合
支払う側の収入が増えた場合や、受け取る側の収入が減った場合も、養育費を見直す際の判断材料になります。
ここでも、収入が少し変わっただけで直ちに増額されるわけではありません。変化の大きさ、理由、今後も続く見込み、現在の子どもの生活費などを合わせて検討します。
源泉徴収票、給与明細、確定申告書、課税証明書など、取り決め当時と現在を比べられる資料があると整理しやすくなります。相手の現在の収入資料を手元に持っていない場合は、分かっている勤務先や収入状況を整理し、取得できない資料を無理に集める必要はありません。
物価上昇だけで一律に増額されるわけではありません
食費や光熱費などの負担が増えていても、物価上昇だけを理由に全員の養育費が同じ割合で増える制度ではありません。
実際の判断では、取り決め当時からの時間、子どもの年齢や生活費、父母双方の収入、教育費や医療費の増加なども合わせて見ます。毎月の支出がどのように変わったかを家計全体で整理し、増額を求める根拠を具体的にしてください。
増額を求める前に取り決めと資料を整理してください
最初に、現在の取り決めと、取り決め後に変わった事情を分けて整理します。
| 整理するもの |
確認する内容 |
| 現在の取り決め |
月額、支払日、支払期間、進学費用・医療費などの別途負担 |
| 費用が増えたことが分かる資料 |
学費の案内、納付書、診療明細、領収書、通学費など |
| 父母の収入資料 |
源泉徴収票、給与明細、確定申告書、課税証明書など |
| 希望する変更内容 |
希望月額、増額を始める時期、臨時費用の分担方法 |
資料は多ければよいというものではありません。何が変わり、毎月または一定期間にどのくらいの負担が増えるのかが分かるように揃えてください。
父母で合意できる場合は新しい内容を書面に残します
相手と連絡を取れる場合は、増えた費用と収入状況を示し、希望する金額と開始時期を伝えます。直接会うことが難しいときは、LINEやメールなど、内容を後から確認できる方法で話し合うこともできます。
合意できたときは、新しい月額だけでなく、増額を始める月、支払日、支払期間、進学費用や医療費を別に負担するかまで書面に残してください。
以前に公正証書や調停調書を作成していても、新しい合意内容が自動的に反映されるわけではありません。変更した内容が分かる形で記録を整えます。
合意できないときは家庭裁判所で変更を求めます
話し合いがまとまらない場合や話し合いができない場合は、養育費の額の変更を求める調停または審判を家庭裁判所に申し立てることができます。
| 手続で確認する項目 |
内容 |
| 申立先 |
相手方の住所地の家庭裁判所、または父母が合意で決めた家庭裁判所 |
| 申立費用 |
子ども1人につき収入印紙1,200円と、裁判所ごとに異なる連絡用郵便料 |
| 標準的な資料 |
子どもの戸籍謄本、申立人の収入資料、事情説明書、進行に関する照会回答書など |
調停では、子どもにかかる費用や父母双方の収入などを確認しながら、合意を目指して話し合います。合意できず調停が不成立になった場合は審判が始まり、裁判官が提出資料と双方の事情をもとに判断します。
増額を始める時期も具体的に決める必要があります
父母で合意する場合は、いつから新しい金額にするかも話し合って書面に残します。
家庭裁判所の手続を利用する場合、増額の開始時期は個別に判断されます。進学した時点や費用が増えた時点まで当然にさかのぼって増額されるとは限りません。
相手に増額を求めた日、伝えた内容、申立てをした日が後から分かるように記録を残し、必要な資料を揃えて進めてください。
後から増額できるかは変わった事情を整理して判断します
一度決めた養育費でも、子どもの進学、継続的な医療費、父母の収入などに事情の変更があれば、増額を求めることができます。
大切なのは、増額の理由を一つの言葉だけでまとめず、取り決め当時と現在で何が変わったのかを具体的に整理することです。父母で合意できないときは、家庭裁判所の調停・審判を利用できます。
ご相談の際は、現在の取り決め、子どもにかかる費用、分かる範囲の収入資料、相手へ増額を求めた記録をお送りください。増額を求める根拠と進め方を一緒に整理します。