共同親権になると、養育費を受け取れなくなるのではないか、父母が半分ずつ子どもを育てるなら月額も半分になるのではないかと不安に感じる方がいます。
結論から言うと、共同親権になっても養育費はなくなりません。共同親権という理由だけで、現在の養育費が0円や半額になることもありません。
共同親権は、離婚後も父母双方が子どもの親権者になる制度です。養育費は、子どもの食費、住居費、教育費、医療費などを父母がどのように負担するかという問題です。親権の持ち方と養育費は、同じものではありません。
共同親権でも養育費を支払う責任はなくなりません
2026年4月1日から、離婚後の親権について共同親権と単独親権のどちらも選べるようになりました。
しかし、父母が子どもの生活を支える責任は、共同親権か単独親権かにかかわらず続きます。共同親権になったからといって、子どもと離れて暮らす親が養育費を支払わなくてよくなるわけではありません。
| よくある疑問 |
答え |
| 共同親権なら養育費は不要になる? |
不要にはならない |
| 父母が共同で親権を持つなら月額は半分? |
自動的に半分にはならない |
| 父母が同じ金額を負担する? |
収入や実際の費用負担によって異なる |
| すでに決めた養育費はなくなる? |
共同親権になっただけでは変わらない |
共同親権では誰が養育費を支払うのでしょうか
子どもが父母のどちらと主に暮らすのか、父母の収入にどの程度の差があるのか、日常の生活費をどちらが多く負担しているのかによって、養育費を支払う側と受け取る側が考えられます。
たとえば、子どもが母親と主に暮らし、父親が別居している場合は、父親から母親へ養育費を支払う形が一般的です。反対に、子どもが父親と主に暮らしている場合は、母親が養育費を負担することもあります。
大切なのは、父親か母親かではなく、子どもの日常生活を主に支えているのはどちらか、父母それぞれにどの程度の収入があるかです。
共同親権になると養育費の金額はどうなるのでしょうか
共同親権でも、養育費の月額は父母の収入、子どもの人数と年齢、子どもに必要な生活費などをもとに考えます。家庭裁判所では、養育費算定表が標準的な月額を考える際の目安として使われています。
共同親権という言葉だけで、算定表の金額が半分になる仕組みではありません。子どもの生活の中心が一方の家庭にあり、その親が住居費、食費、衣類、学校生活にかかる費用を主に負担しているのであれば、もう一方の親が養育費を支払う形は共同親権でも変わりません。
子どもが父母の家を行き来する場合も養育費は自動的に0円にはなりません
共同親権を選んでも、子どもが父母の家で同じ日数ずつ暮らすとは限りません。一方の家を生活の中心にしながら、休日や長期休暇をもう一方の家で過ごす家庭もあります。
父母双方の家で一定期間ずつ暮らす場合は、それぞれの家庭で食費や日用品費を直接負担することがあります。それでも、監護する日数だけを半分に分けて、養育費も半額や0円にするとは限りません。
父母の収入差、一方の家庭が負担する住居費や学校費、衣類や持ち物をどちらが用意するのかを合わせて見ると、日数が近くても一方から他方へ養育費を支払う場合があります。
共同親権になっても、すでに決めた養育費は自動的に変わりません
離婚協議書、公正証書、調停調書、審判書などですでに養育費を定めている場合、共同親権になったという理由だけで、月額や支払期間が自動的に変わることはありません。
相手から「共同親権になるから、来月から半額にする」と言われても、その一言だけで現在の取り決めが変更されるわけではありません。
実際に子どもの生活場所や父母の費用負担が大きく変わった場合は、新しい生活状況をもとに月額を話し合うことがあります。金額を変更するのであれば、変更後の月額、開始月、支払日を改めて書面に残します。
進学費用や医療費も共同親権なら自動的に折半されるわけではありません
共同親権では、進学や子どもに重大な影響を与える医療などについて、父母で話し合う場面があります。ただし、進学先や治療方針について合意したことと、その費用を必ず半分ずつ負担することは別の問題です。
入学金、授業料、入院費、手術費など毎月の養育費だけでは収まりにくい費用は、対象となる費用、父母の負担割合、支払時期を別に話し合います。父母の収入や、毎月の養育費に何が含まれているかによっても負担の考え方は変わります。
共同親権で養育費を取り決めるときに話し合う内容
共同親権を選ぶ場合は、毎月の金額だけでなく、子どもの生活と費用負担がどのようになるのかも一緒に話し合います。
| 話し合う内容 |
具体的な事項 |
| 毎月の養育費 |
月額、支払日、振込先 |
| 支払う期間 |
いつから、いつまで支払うか |
| 子どもの生活 |
主に暮らす家、父母それぞれと過ごす期間 |
| 直接支払う費用 |
学校費、保険料、習い事などを誰が支払うか |
| まとまった費用 |
進学費用や医療費をどのように負担するか |
| 生活が変わった場合 |
収入や監護の分担が変わったときの話し合い方 |
父母のどちらかが学校費や保険料を直接支払う場合は、その費用を毎月の養育費に含めるのか、別の負担として扱うのかも書面に残しておくと、同じ費用を二重に数えることを避けられます。
養育費を決めないまま離婚した場合は法定養育費を請求できることがあります
2026年4月1日以後に養育費を取り決めず離婚した場合、離婚時から引き続き子どもの監護を主として行う父母は、他方へ子ども1人につき月2万円の法定養育費を請求できることがあります。
法定養育費は、共同親権か単独親権かで対象が決まる制度ではありません。取り決めができるまで子どもの生活を支える暫定的な制度であり、通常の養育費の相場や最低額でもありません。
2026年4月より前に離婚した場合はどうなるのでしょうか
2026年3月31日までに離婚し、父母の一方を親権者としている場合、改正法の施行だけで共同親権へ変わることはありません。
施行後に親権者変更を申し立てることはできますが、家庭裁判所は子どもの利益を最優先に個別の事情を見ます。共同親権へ変更された場合も、すでに定めた養育費が同時に変更されるわけではありません。
共同親権でも養育費は子どもの生活を支えるために支払われます
共同親権になっても、養育費を支払う責任はなくなりません。養育費がどうなるかは、親権の名称ではなく、子どもが主にどこで暮らすのか、父母の収入にどの程度の差があるのか、それぞれがどの費用を負担するのかによって変わります。
「共同親権だから養育費は0円」「父母で半分ずつ育てるから月額も半分」と一律に扱うのではなく、子どもの生活費が不足しない分担になっているかを中心に考えることが大切です。