養育費算定表を開いて「4〜6万円」や「10〜12万円」と出てきたとき、この金額が自分の養育費なのか、子ども全員分なのか、相手から示された額にそのまま応じなければならないのか、迷うと思います。
養育費算定表は、数字だけを見て終わる表ではありません。子どもの人数、父母の年収、表に出た金額の意味を知ることで、相手と養育費を話し合うときに、何を根拠に月額を考えればよいのかが分かります。
養育費算定表は、あなたの家庭の養育費を考えるための出発点です。
算定表に出た金額は、子ども1人分?子ども全員分?
表に書かれた「4〜6万円」や「10〜12万円」は、子どもの生活費を父母の収入に応じて分担するときの、標準的な月額の目安です。支払う親と、子どもと同居して育てる親の年収を当てはめて出します。
子どもが2人・3人の表に出る金額は、子ども全員分を合わせた月額です。たとえば、子ども2人の表に「10〜12万円」と出ていれば、2人を合わせて毎月10〜12万円という意味です。1人ずつ10〜12万円を受け取るという意味ではありません。
表に書かれた「月○〜○万円」は、表の題名に書かれた子ども全員分の養育費の月額の目安です。
今見ている表は、子どもの人数と年齢に合っている?
同じ年収でも、子どもの人数や年齢で使う表が変わります。今開いているPDFの上にある「子1人」「子2人」「子3人」という表示と、15歳以上の子どもの人数を見てください。15歳未満の子どもは、0〜14歳として数えます。
子どもが1人で0〜14歳なら表1、15歳以上なら表2です。子どもが2人いるときは、2人とも0〜14歳なら表3、15歳以上の子どもが1人なら表4、2人とも15歳以上なら表5を使います。子どもが3人いる場合も、15歳以上の子どもの人数に合わせて表6〜9を使います。
画像は、子どもの人数を選んだ後に、15歳以上の子どもの人数を数えて表を決める順番を示しています。たとえば、7歳と10歳の子どもを育てている場合は表3です。17歳と12歳なら、15歳以上の子どもが1人なので表4になります。裁判所のページに「婚姻費用算定表」と書かれた資料もありますが、これは離婚するまでの夫婦の生活費についての別の表です。養育費を知りたい場合は、「養育費算定表」の表1〜9を使います。
まだ算定表を開いていない場合は、裁判所の公式ページから表1〜9を開けます。
相手と自分の年収は、表のどこへ入れる?
使う表が分かっても、左側と下側に並ぶ年収の数字のどちらが自分のものなのか、ここで迷う方は多いと思います。
画像の①は、子どもの人数と年齢から使う表を決める部分です。②の左側の縦軸は養育費を支払う親の年収、③の下側の横軸は子どもと同居して育てる親の年収です。自分が子どもと暮らして養育費を受け取る側なら、自分の年収は下の横軸に当てはめます。相手の年収は左の縦軸に当てはめます。④のように、その二つが交わる色の帯が、毎月の養育費の目安です。
表に「義務者」「権利者」と書かれていることがありますが、「義務者」は養育費を支払う親、「権利者」は子どもと同居して育てる親と考えると分かりやすいでしょう。
手取り額ではなく、源泉徴収票の「支払金額」を使う
画像の左側は会社員・パートの方、右側は自営業の方です。会社員・パートの方は源泉徴収票の「支払金額」を使い、自営業の方は確定申告書の「課税される所得金額」を出発点にします。
画像にあるとおり、毎月口座へ入る手取り額は使いません。手取り額には税金や社会保険料が引かれており、月ごとの給与明細だけでは賞与も含まれないためです。
児童手当・児童扶養手当は、子どものために支給される公的な手当なので、算定表に当てはめる年収には原則として含めません。児童扶養手当の額は、受け取っている養育費によって変わることがありますが、養育費の月額を算定表で考える場面では、手当を父母の年収へ足すものではありません。
転職や休職で前年の収入と現在の収入が大きく違う場合、給与と事業の両方から収入がある場合は、表の数字だけで月額の目安が出ないことがあります。これから続く見込みの収入や、収入が変わった理由も、養育費を考える際の事情になります。
相手と自分の年収を表に当てはめると、養育費はいくらになる?
支払う親の年収を左の縦軸から右へたどり、子どもと同居して育てる親の年収を下の横軸から上へたどります。二つをたどった先の欄に書かれた金額が、毎月の養育費の目安です。
たとえば、7歳と10歳の子ども2人を育て、支払う親の年収が715万2,000円、子どもと同居して育てる親の年収が202万8,000円の場合は表3を使います。表3の左側で「725万円」を見つけ、下側で「200万円」を見つけてください。その二つが重なる欄に書かれた金額が「月10〜12万円」です。
この「月10〜12万円」は、子ども2人を合わせた毎月の養育費の目安です。
算定表を自分でたどるのが難しいときは、下の自動計算で、自分と相手の年収、子どもの人数・年齢を入れるだけで、養育費の月額目安がすぐ分かります。
相手から示された養育費の金額に納得できないときは、どうすればよい?
相手から「算定表ではこの額だから」と金額を示されても、自分が見た表の金額と違ったり、子どもの生活費を考えると納得できなかったりすることがあると思います。
算定表に出た金額だけで、養育費が自動的に決まるわけではありません。
算定表の「目安」とは、父母の年収、子どもの人数と年齢が同じような家庭なら、通常どのくらいの養育費になるかを示した幅です。各家庭の養育費を、その表の金額に必ず合わせなければならないという意味ではありません。
相手が示した額と自分が見た額が違うときは、相手がどの表の、どの年収を使ったのかを聞くと、違いの理由が分かります。子どもの人数・年齢に合わない表を使っていたり、父母の年収に当てはめた数字が違っていたりすれば、同じ算定表でも月額の目安は変わります。
そのうえで、自分が考える月額と理由を相手へ伝えて話し合います。子どもの進学費用や継続的な医療費、支払う親に別の子どもの扶養があることなど、表だけでは分からない事情も、月額に影響します。父母で折り合いがつかない場合は、家庭裁判所の手続で養育費の額を決めてもらえます。
算定表の金額が希望額と違っていても、理由が分からないまますぐに同意する必要はありません。
私立学校の学費や医療費は、算定表の金額に含まれる?
算定表は標準的な生活費を基にした目安なので、私立学校の学費や継続して高額な医療費が自動的に含まれるわけではありません。こうした費用がある場合、表に出た月額だけで子どもの生活費をまかなえるか、気になると思います。
相手へ進学先や治療内容、実際にかかる費用を伝え、毎月の養育費に含めるのか、養育費とは別に分担するのかを話し合ってください。
養育費の金額について、弁護士に無料で相談できます
算定表で出た金額が子ども全員分か、相手から示された金額でよいのか、どのように養育費を取り決めればよいか分からないことがあると思います。
養育費の金額や相手との話し合い方に迷うときは、弁護士に無料で相談できます。現在の取り決め、父母の収入、お子さまにかかる費用が分かると、今の金額をどう考えるか、相手との話し合いで何を決めるかを具体的にご説明できます。
相談料0円|LINEで弁護士に無料相談相談料は何度でも無料です