元配偶者が再婚した後に養育費の支払いが止まると、新しい配偶者である後妻へ未払い分を請求できるのか迷うことがあります。
再婚しただけでは、後妻は元配偶者の養育費債務を負いません。原則として、未払い養育費の請求先は、養育費を支払う取り決めをした元配偶者本人です。
ただし、後妻自身が保証人になった書面や債務を引き受ける合意がある場合、または後妻が子どもと養子縁組をしている場合は、確認する法律関係が変わります。
再婚しただけでは後妻へ未払い養育費を請求できません
養育費は、子どもの父母がそれぞれの経済力に応じて分担する費用です。元配偶者が再婚しても、後妻が当然に元配偶者の未払い分を肩代わりする関係にはなりません。
後妻が元配偶者と家計を共にしていることや、後妻自身に収入があることだけでは、後妻へ未払い養育費を直接請求する根拠にはなりません。
元配偶者が「後妻が家計を管理している」と説明していても、誰が家計を管理しているかと、誰が養育費債務を負うかは別の問題です。請求内容は元配偶者本人へ伝えるようにしてください。
後妻へ請求できるか別に確認する場合があります
後妻自身が関係する書面や養子縁組があるときは、再婚しただけの場合と分けて確認します。
| 確認する事情 |
確認する内容 |
| 後妻が保証人になっている |
保証契約の書面または電磁的記録、保証する養育費の範囲、期間を確認します。 |
| 後妻が債務を引き受けている |
誰との間でどの養育費債務を引き受けたのか、合意の成立と範囲を確認します。 |
| 後妻が子どもと養子縁組をしている |
養親として子どもを扶養する関係が生じます。ただし、元配偶者の過去の未払い分が後妻へ自動的に移るわけではありません。 |
口頭で「代わりに払う」と言われただけの場合は、保証や債務引受が成立していると直ちに判断できません。やり取り、書面、対象となる金額と期間を確認してください。
後妻の収入だけで養育費の金額は決まりません
後妻の収入を元配偶者の収入へそのまま合算して、養育費を計算するわけではありません。
一方、元配偶者の再婚後に扶養する子どもが増えた場合などは、養育費の減額を判断する事情になることがあります。後妻の収入がどのように関係するかも、家族関係や生活状況によって異なります。
再婚したという理由だけで、元配偶者が現在の養育費を一方的に減らしたり、支払いを止めたりすることはできません。父母の新しい合意または家庭裁判所の手続で変更されるまでは、現在の取り決めが出発点です。
未払い分は元配偶者本人へ請求します
最初に、養育費について書かれた公正証書、調停調書、審判書、離婚協議書、合意書を確認してください。次に、未払いの対象月、月ごとの金額、合計額、最後の入金日を整理します。
元配偶者へ連絡できる場合は、後妻の収入や生活状況への評価を書かず、未払いの対象月・合計額・振込期限を元配偶者本人へ伝えます。
強制執行に使える書面がある場合は、元配偶者本人の給与・預貯金等を対象に手続を検討します。後妻名義の財産を、元配偶者の養育費債務を理由に当然に差し押さえることはできません。
後妻へ連絡する前に確認する資料
後妻へ請求できる根拠があるか、元配偶者本人へどのように請求するかを分けるため、次の資料を確認してください。
- 養育費の月額・支払日・終期が書かれた書面
- 未払いの対象月と入金履歴
- 後妻が保証人になった書面または債務引受に関する合意
- 後妻と子どもの養子縁組の有無が分かる資料
- 元配偶者から減額や支払停止を伝えられた記録
保証・債務引受・養子縁組がなければ、未払い分の請求先は元配偶者本人です。後妻へ直接連絡する前に、手元の書面と請求先を確認するようにしてください。