養育費の支払日を過ぎても振り込まれないと、「振込を忘れているだけなのか」「このまま支払いが止まるのか」と不安になると思います。
最初から相手を責める必要はありません。まずは入金を確認できていないことを伝え、すでに振り込んだのか、まだであればいつ振り込めるのかを尋ねます。返ってきた内容と、その後に本当に入金されたかによって次の動きが変わります。
一度連絡して終わりではありません。返事がない、約束した日にも入金されない、未払いが続く場合は、同じ催促を繰り返さず次の方法へ切り替えます。
最初の連絡では、入金を確認できていないことを伝え、振込状況を尋ねるようにしてください
振込忘れや支払日の勘違いであれば、最初の連絡だけで支払われることがあります。「どうして払わないのですか」と責めるのではなく、何月分の入金が確認できていないかを伝え、振込状況を尋ねるようにしてください。
この連絡をLINEやメールで送れば、送った日、相手の返答、約束した振込日が文章で残ります。電話で話した場合も、通話後に「○月○日に振り込むと伺いました」と短く送っておくと、言った・言わないを防げます。
振込忘れだった場合は、入金を確認したうえで、次回から支払日までに振り込むように伝えてください
相手がすぐに振り込み、全額の入金を確認できた場合は、それ以上強く催促する必要はありません。入金を確認したことを伝えたうえで、次回分からは取り決めた支払日までに振り込むように伝えてください。
同じ遅れが続いたときに備え、今回遅れた日数と、相手から届いた返答はそのまま残しておきます。
「今は払えない」と言われたら、今払える額と残りを払える日を尋ねます
相手から「今月は払えない」「給料が減った」と返事があった場合、未払いのまま先送りするのではなく、今いくらなら支払えるのか、残りはいつ支払えるのかを具体的に尋ねます。
未払い分を分割する場合も、これから支払われる毎月分とは分けて話します。過去の未払い分を少しずつ払う代わりに毎月分まで止める形にすると、未払いがさらに増えてしまいます。
相手が「払えない」と伝えただけで、すでに決めた養育費の金額が自動的に下がるわけではありません。減額を求められた場合は、未払いの話と分けて扱います。
返事がない場合は、もう一度だけ期限を入れて送ります
最初の連絡から数日たっても返事も入金もない場合は、前に送った日付、未払いの月、返答してほしい期限を入れて、もう一度送ります。
この期限を過ぎても何も返ってこなければ、同じ文章を何度も送り続けても状況は変わりにくくなります。送った2回の連絡と入金履歴を残し、自分で連絡を続けるか、相手への連絡を弁護士に代わってもらうかを考える段階です。
約束した日を過ぎても振り込まれない場合は、未払い額と支払期限を改めて伝えます
「来週払う」「給料日に払う」と返事があっても、その日になると振り込まれないことがあります。約束が守られなかった場合は、また別の日を口頭で決めるだけではなく、前回の約束日と現在の未払い額を文章で示します。
相手から返答があれば、実際に支払える日を文章で残し、その日に入金されるかを確認します。改めて示された日にも支払われない場合や、同じことが繰り返されている場合は、自分だけで催促を続けず、弁護士へ相談することもできます。
未払いが複数月あるときは、何月分が残っているかを分けて伝えます
未払いが2か月以上ある場合、「合計○円を払ってください」だけでは、相手がどの月の支払いをしたのか分からなくなることがあります。月ごとの未払い額と、途中で受け取った金額を分けて書きます。
分割で受け取る場合は、「毎月分の養育費」と「過去の未払い分」の支払日と金額を別々に文章へ残します。途中で一部入金があれば、どの月分へ充てるのかも確認します。
催促しても支払われないときは、手元の書面で次の方法が変わります
返事がない、約束した日にも支払われない状態が続いたときは、養育費を決めた書面によって、その後に取れる方法が異なります。
| 手元にあるもの |
支払われない状態が続いたときに取れる方法 |
| 調停調書・審判書 |
取り決めをした家庭裁判所へ履行勧告を申し出る方法や、書面を使って強制執行を申し立てる方法があります |
| 強制執行認諾文言付き公正証書 |
改めて支払義務を確定する手続を経ず、公正証書を使って強制執行を申し立てられる場合があります |
| 離婚協議書・合意書 |
合意内容を示して相手へ請求できます。支払いに応じない場合は、弁護士から請求する方法や家庭裁判所で取り決める方法があります |
| LINE・口約束 |
メッセージや過去の振込履歴を残し、約束した月額・支払日・始期を確かめながら請求します |
| 取り決めがない |
未払い分の催促ではなく、今後の養育費の金額と支払方法を決めるところから始めます |
返事がない、約束が守られない状態が続くなら、一人で催促を続けないでください
二度連絡しても返事がない、支払うと約束した日を過ぎても入金されない、未払いが複数月へ増えている場合は、催促の仕方だけで解決するのが難しくなっています。
弁護士へ相談すると、これまでの連絡と入金状況を見たうえで、相手へどのように請求するかを相談できます。依頼した場合は、その後の連絡を弁護士が受けるため、ご自身で催促や返答を続ける必要はありません。
当事務所への相談はLINEから何度でも無料です。相手から返事がない、約束が守られない、直接のやり取りを続けたくない方はご相談ください。