元夫が再婚したと聞くと、今まで受け取っていた養育費が減るのか、これまでの取り決めがそのまま続くのか分かりにくいことがあります。
最初にお伝えしたいのは、元夫が再婚しただけで養育費が自動的に減額されるわけではないということです。
再婚は、養育費を決めた後の事情の変化として検討されることがあります。ただし、再婚相手との間に子どもが生まれたか、再婚相手の子と養子縁組をしたか、父母双方の収入がどう変わったかなどによって判断は異なります。
元夫の再婚だけで養育費が自動的に減ることはありません
養育費は、離婚後も続く親子の扶養関係に基づいて負担するものです。元夫が再婚しても、元夫とお子さまとの親子関係は変わりません。
そのため、再婚したという事実だけを理由に、元夫が自分の判断で養育費を下げたり、支払いを止めたりすることはできません。
一方で、再婚後に新しい子どもが生まれた場合や、再婚相手の子と養子縁組をした場合は、元夫が扶養する家族の状況が変わります。こうした事情は、減額するかどうかを話し合う際の判断材料になります。
減額の判断に関わる事情はそれぞれ違います
再婚後の事情ごとに、養育費との関係を整理すると次のようになります。どれか一つに当てはまれば必ず減額されるという表ではなく、個別に検討される事情の違いを示したものです。
| 再婚後の事情 |
養育費を考えるときの位置づけ |
| 元夫が再婚しただけ |
再婚だけで金額は自動的に変わりません |
| 再婚相手との間に子どもが生まれた |
元夫が扶養する子どもが増えた事情として検討されます |
| 再婚相手の子と養子縁組をした |
養子が法律上の子となり、新たな扶養関係が生じます |
| 元夫の収入が変わった |
収入変化の大きさ、理由、継続性などを含めて検討されます |
| 再婚相手に収入がある |
元夫の収入へ当然に合算するのではなく、世帯の扶養関係や生活費負担をみる際の事情になり得ます |
実際の判断では、現在の取り決め、父母双方の収入、子どもの人数と年齢、それぞれの世帯で扶養している家族なども一緒に見ます。
再婚相手との間に子どもが生まれた場合
元夫と再婚相手との間に子どもが生まれると、元夫はその子についても扶養を担う立場になります。このため、養育費を取り決めた当時にはなかった事情として、減額の話し合いや家庭裁判所の手続で考慮されることがあります。
ただし、新しい子どもが生まれたからといって、以前から養育費を受け取っているお子さまの分が自動的に下がるわけではありません。
父母双方の現在の収入、新しい子どもを含む子どもの人数と年齢、各世帯の生活状況などをもとに、変更が必要かを個別に判断します。
再婚相手の子と養子縁組をした場合
元夫が再婚相手の子と養子縁組をすると、その子は法律上、元夫の子となります。養子縁組をしていない場合とは異なり、元夫に新たな親子関係と扶養関係が生じるため、減額を検討する際の事情になります。
ここでも、養子縁組をしたという一つの事情だけで、減額の有無や金額が決まるわけではありません。元夫と再婚相手の収入、養子を含む子どもの人数と年齢、受け取る側の収入などを合わせて見ます。
再婚相手の子と養子縁組をしていない場合は、再婚しただけで元夫とその子との間に法律上の親子関係が生じるわけではありません。この違いは、再婚相手の収入をどう考えるかと合わせて整理しておくと分かりやすくなります。
元夫の収入が変わった場合
養育費を取り決めた後に元夫の収入が大きく下がった場合は、再婚の有無とは別に、減額を検討する事情になることがあります。
収入が下がったという説明だけで判断するのではなく、源泉徴収票、課税証明書、確定申告書などから現在の収入を見ます。転職や休職などで変化した場合は、その理由や現在の就労状況、収入減少が続く見込みも関係します。
受け取る側の収入や、お子さまの年齢などが取り決め当時から変わっていれば、それらも現在の養育費を考える材料になります。
再婚相手の収入は元夫の収入へ当然に合算されません
再婚相手に収入があっても、その収入を元夫本人の年収と同じように扱い、当然に合算して養育費を計算するわけではありません。再婚相手が、元夫とお子さまとの間で決めた養育費を直接支払う立場になるわけでもありません。
ただし、夫婦には互いに協力し扶助する関係があります。元夫の世帯で誰が生活費を負担しているか、再婚相手に収入があるか、就労できる状況かなどは、世帯全体の扶養関係を検討する中で事情になることがあります。
再婚相手の収入は、必ず合算されるものでも、まったく関係しないものでもありません。個別の家族関係と収入資料をもとに考える必要があります。
減額を求められたら理由と資料を整理します
元夫から減額を求められても、再婚したと聞いただけで、すぐに同意する必要はありません。まずは、現在の取り決めと、減額を求める理由を分けて整理しましょう。
手元では、次の内容が判断材料になります。
- 公正証書、調停調書、審判書、離婚協議書など、現在の金額と支払条件が分かる書面
- 再婚相手との子の出生や、再婚相手の子との養子縁組の有無
- 元夫が説明する現在の収入と、その根拠となる資料
- 受け取る側の現在の収入
- お子さまの人数、年齢、進学など、取り決め当時から変わった事情
資料がそろっていない段階では、何を根拠に、いつから、いくらへ変更したいのかを書面やメッセージで尋ねる方法があります。減額を求められたときの対応は、別の記事で詳しく説明しています。
元夫が一方的に金額を下げることはできません
養育費の金額を変えるには、父母で変更後の金額に合意するか、家庭裁判所の手続で変更を求める必要があります。
元夫が再婚や新しい子どもの出生を理由に、合意を得ないまま振込額を減らしても、それだけで既存の取り決めが変更されたことにはなりません。まずは、取り決めた金額との差額、入金日、相手から届いた連絡を残しておきましょう。
減額について話し合いがまとまらない場合は、養育費の額を変更するための調停を申し立て、双方の収入や扶養関係などをもとに話し合う方法があります。調停で合意できないときは、家庭裁判所が審判で判断します。
元夫の再婚後も現在の取り決めが出発点です
元夫が再婚しても、養育費が自動的に減額されるわけではありません。再婚相手との子の出生、再婚相手の子との養子縁組、元夫の収入変化などがある場合に、父母双方の収入や各世帯の扶養関係と合わせて検討します。
減額を求められたときは、現在の取り決めと相手が示す変更理由・資料を分けて見ることが大切です。判断に迷う場合は、手元の書面と相手から届いた連絡をもとに、養育費を変更する必要があるかを弁護士へ相談できます。