元配偶者や自分が再婚したとき、再婚相手の収入も養育費の計算に含まれるのでしょうか。
再婚後の世帯収入が変わると、養育費も同じように変わるように感じるかもしれません。
養育費の標準的な目安は、子どもの父母双方の収入、子どもの人数・年齢をもとに考えます。再婚相手の収入を父母本人の年収へそのまま足して計算するわけではありません。
ただし、再婚相手と子どもが養子縁組をした場合や、支払う側に新しい子どもが生まれた場合は、法律上の親子関係や扶養関係が変わります。そのため、再婚相手の収入や世帯の生活状況が、個別事情の一つとして関係することがあります。
養子縁組の有無で法律上の親子関係が変わります
最初に分けたいのは、誰が再婚したかと、再婚相手が子どもと養子縁組をしたかです。
次の表は、再婚相手と子どもの法的な関係と、収入を見る際の違いをまとめたものです。どの行に当てはまっても、養育費が自動的に増減するわけではありません。
| 再婚後の状況 |
再婚相手と子どもの関係 |
収入・扶養関係の見方 |
| 受け取る側が再婚し、養子縁組はしていない |
再婚相手は子どもの法的な親ではない |
再婚相手の収入を父母本人の年収として直接加えるわけではない。実父母の扶養責務は続く |
| 受け取る側の再婚相手が子どもと普通養子縁組をした |
再婚相手は養親となり、子どもとの間に扶養義務が生じる |
養親の収入・扶養能力を含む現在の生活状況が判断材料になり得る。実親の負担が自動的になくなるわけではない |
| 支払う側が再婚し、新しい子・養子はいない |
再婚相手は既存の子どもの法的な親ではない |
再婚相手の収入を支払う側の年収へ直接加えるわけではない。再婚だけで養育費は変わらない |
| 支払う側に実子が生まれた、または連れ子と養子縁組をした |
支払う側が新しい子についても親となる |
新たな扶養関係、父母双方の収入、子どもの人数・年齢等を合わせて検討する |
受け取る側が再婚しても養育費は自動的になくなりません
受け取る側が再婚しただけでは、再婚相手と子どもの間に法律上の親子関係は生じません。別居する実親と子どもの親子関係や、子どもを扶養する責務も再婚だけで消えるものではありません。
再婚相手が家賃や生活費を負担している場合、その世帯の実際の生活状況が個別事情として問題になることはあります。ただし、再婚相手の収入全額を受け取る側の年収に置き換えるわけではありません。
養育費の変更を考えるときは、父母双方の現在の収入、子どもの人数・年齢・費用、再婚後の扶養関係、現在の取り決めを分けて整理します。
普通養子縁組では養親の扶養義務が加わります
受け取る側の再婚相手が子どもと普通養子縁組をすると、再婚相手は養親となり、子どもとの間に法律上の親子関係と扶養義務が生じます。
一方、普通養子縁組では、子どもと実親との法律上の親子関係も続きます。したがって、普通養子縁組をしたという事実だけで、別居する実親の養育費が当然にゼロになるとはいえません。
実際の金額は、養親と実父母の収入・扶養能力、子どもの生活費や教育費、ほかに扶養する子どもの有無などを踏まえて検討されます。
養子縁組の届出があるか分からない場合は、推測で判断せず、戸籍の記載など事実が分かる資料から整理することが大切です。
支払う側の再婚相手の収入も直接合算するわけではありません
支払う側が再婚した場合も、再婚相手の収入を支払う側本人の収入へそのまま足すわけではありません。再婚したという事実だけで、既存の養育費が自動的に減額されることもありません。
ただし、夫婦には互いに協力し扶助する義務があります。再婚相手に収入があるか、家計をどのように分担しているかは、支払う側の生活状況を考える際の一事情になることがあります。
再婚相手との間に子どもが生まれた場合や、支払う側が再婚相手の子と養子縁組をした場合は、新たな扶養関係が生じます。この場合も、新しい子どもがいるという理由だけで金額を決めず、父母双方の収入、すべての子どもの人数・年齢、現在の費用などを合わせて考えます。
再婚相手の収入について見る資料を分けます
再婚後の養育費を考えるときは、「世帯年収が増えた・減った」という一言だけで判断せず、誰の収入と扶養関係なのかを分けます。
| 整理する資料 |
分かること |
| 現在の養育費を決めた書面 |
月額、支払日、支払期間、変更条件 |
| 父母それぞれの収入資料 |
源泉徴収票、給与明細、確定申告書、課税証明書等から分かる現在の収入 |
| 戸籍等の身分関係資料 |
再婚、実子の出生、普通養子縁組の有無 |
| 子どもの費用資料 |
学費、保育料、医療費、通学費等の現在の負担 |
| ほかに扶養する子どもの情報 |
人数、年齢、同居・監護の状況 |
再婚相手の給与明細だけを取り出して結論を出すのではなく、父母・養親と子どもの関係、収入、費用を対応させて見ることが重要です。
減額を求められても既存の取り決めは自動変更されません
再婚や養子縁組を理由に減額を求められた場合は、現在の書面、変更を求める理由、希望額、開始時期、養子縁組や新しい子どもの有無、収入資料を見てから返答できます。
合意や家庭裁判所の判断がないまま振込額を下げても、それだけで以前の取り決めが変更されたことにはなりません。父母で変更に合意する場合は、新しい月額と開始月を書面に残します。合意できない場合は、家庭裁判所の調停・審判で変更を求める方法があります。
再婚相手の収入を見る基準は養子縁組と扶養関係です
再婚相手の収入は、父母本人の年収へ当然に加えるものではありません。
一方、再婚相手が子どもと普通養子縁組をした場合は、養親としての扶養義務が生じます。支払う側に実子が生まれた場合や連れ子と養子縁組した場合も、新たな扶養関係が判断材料になります。
誰が再婚したか、普通養子縁組の有無、父母・養親の収入、子どもの人数・年齢・費用を分けると、養育費への影響を整理しやすくなります。