相手から「住宅ローンの返済があるから、養育費は払えない」と言われても、その言葉だけで養育費を受け取れなくなるわけではありません。
住宅ローンは金融機関へ返済するお金、養育費は子どもの生活を支えるお金です。相手の判断だけで、決めた養育費を0円にしたり、ローン返済額を差し引いたりはできません。
ただし、あなたと子どもが相手名義の家に住み、相手が住宅ローンを払い続けている場合は、相手が住居費の一部を負担している事情として扱われることがあります。相手が自分で住む家のローンを払っている場合とは、分けて考えます。
住宅ローンがあれば、養育費を払わなくてもよいのでしょうか?
住宅ローンがあるという理由だけで、養育費の支払義務がなくなるわけではありません。相手が「ローンの支払いで余裕がない」と説明しても、一方的に支払いを止めたり、月額を下げたりはできません。
すでに公正証書、調停調書、審判書、離婚協議書などで月額が決まっている場合は、父母が新しい金額に合意するか、家庭裁判所で変更されるまで、現在の取り決めが基準になります。
住宅ローンの返済と養育費の支払いは別のものとして、まず現在の取り決めどおり支払うよう伝えてください。
ローン返済額を養育費からそのまま差し引けるのでしょうか?
例えば、相手が月8万円の住宅ローンを支払っている場合でも、その8万円を算定表の養育費からそのまま差し引く計算にはなりません。
養育費算定表は、父母双方の収入、子どもの人数・年齢をもとに標準的な月額を見るための資料です。その計算には標準的な住居関係費がすでに含まれており、実際のローン返済額を全額控除する仕組みではありません。
住宅ローンをどの程度考慮するかは、ローンの名義や返済額だけでなく、誰がその家に住んでいるか、父母双方の収入、住居費を誰が負担しているかによって異なります。
相手が自分で住む家のローンを払っている場合、養育費は減るのでしょうか?
相手が自分で住んでいる家の住宅ローンは、相手自身の住居を確保するための支出です。あなたと子どもの家賃や住居費が軽くなるわけではありません。
そのため、相手が自分の家のローンを払っているという事実だけで、養育費が当然に減るわけではありません。「住宅ローンがあるから、今月から養育費を半額にする」と言われても、その変更をそのまま受け入れる必要はありません。
あなたと子どもが相手名義の家に住んでいる場合はどうなりますか?
あなたと子どもが住宅ローンの対象となる家に住み、相手がローンを払い続けている場合は、相手が住居費の一部を負担しているとして、養育費の金額を考える際に考慮されることがあります。
ただし、住宅ローン全額が養育費の代わりになるわけではありません。住宅ローンには、相手名義の不動産という資産を形成する面もあります。実際に住居費として考慮する金額は、毎月の返済額だけで一律には決まりません。
| 確かめたいこと |
なぜ確認するのか |
| 家と住宅ローンの名義 |
誰の資産で、誰が金融機関へ返済する契約かを分けるため |
| 現在その家に住んでいる人 |
相手自身の住居費か、あなたと子どもの住居費も負担しているかを見るため |
| 毎月の返済額と残高 |
実際の負担と返済が続く期間を知るため |
| 固定資産税・管理費・修繕費 |
ローン以外の住居費を誰が負担しているかを見るため |
| 売却や退去の予定 |
今後も子どもの住居が確保されるかを確認するため |
養育費を減らす合意をする前に、ローンが完済・滞納・借換えとなった場合、家を売却した場合、あなたと子どもが退去した場合に、養育費をどう戻すかも書面へ残しておくことが重要です。

住宅ローンを理由に減額すると言われたら、応じなければならないのでしょうか?
相手から減額を求められただけで、応じなければならないわけではありません。まず、住宅ローン以外にどのような事情が変わったのかを聞いてください。
収入が下がった、扶養する家族が増えた、あなたと子どもが相手の家へ住み始めたなど、取り決め後の変化があるのかを、資料とともに確認します。ローンが離婚前から続いているのであれば、養育費を決めた当時から分かっていた負担ではないかも見ます。
返答では、現在の養育費を変えることに同意していないことと、減額を求める理由や資料を確認してから話し合いたいことを分けて伝えるようにしてください。次の文面は、その2点を相手へ伝える例です。
「現在取り決めている養育費」は手元の書面にある月額へ、「送ってください」とする資料は相手が説明している事情に合わせて書き換えてください。「来月から減らす」と一方的に連絡された場合も、現在の金額を変更することには同意していないと文章で残します。
住宅ローンを理由に実際の支払いが止まったらどうすればよいでしょうか?
最初の連絡では、住宅ローンについて言い争うのではなく、どの月の養育費がいくら未払いになっているかを示し、振込期限または実際に支払える日の回答を求めます。次の文面は、未払いの事実と回答してほしい内容を一度に伝える例です。
「○月分」「○円」「支払日」「振込期限」「返信期限」は、離婚協議書や調停調書と入金履歴を見て書き換えてください。相手が減額を希望していても、今後の金額について話し合うことと、すでに発生した未払い分は分けて考えます。
調停調書または審判書がある場合
家庭裁判所が作成した調停調書または審判書がある場合は、その書面に記載された月額と未払い月を確認します。相手が支払わない状態が続くときは、家庭裁判所の履行勧告を利用する方法や、給与・預貯金から回収する方法について弁護士へ相談できます。
強制執行認諾文言付き公正証書がある場合
公正証書に、支払わなかったときは直ちに強制執行を受けても異議がないという内容が入っていれば、調停をやり直さずに差押えを申し立てられる場合があります。公正証書の正本と送達証明書を確認し、未払い額を整理してから回収方法を選びます。
離婚協議書やLINEの合意だけがある場合
離婚協議書、合意書、LINEなどで養育費の約束を確認できる場合は、その記録を示して未払い分を請求します。それでも支払われないときは、手元の記録を弁護士へ見せると、家庭裁判所での手続を含めて、次に取れる方法を確認できます。
養育費の取り決めがない場合
月額や支払日をまだ取り決めていない場合は、先に毎月いくらをいつから支払うかを話し合います。相手が話し合いに応じないときは、養育費請求調停を申し立て、金額と支払開始時期を家庭裁判所で話し合う方法があります。
住宅ローンを理由に支払いを断られている方へ
住宅ローンを理由に養育費を止められた場合は、ローンの有無だけでなく、現在の取り決め、未払い額、家に住んでいる人、父母双方の収入を分けて考えます。
弁護士法人ワンピース法律事務所では、未払い養育費についてLINEで無料相談を受け付けています。住宅ローンを理由とする減額へ応じるべきか、未払い分をどのように請求するか分からない場合は、ご相談ください。