養育費の振込みが止まり、相手の勤務先は分かっているものの、「給料から回収するには、どこへ何を出せばよいのか」と困っていませんか。
勤務先が分かり、給与差押えに使える書面があれば、相手の住所地を管轄する地方裁判所へ債権差押命令を申し立て、給料の一部から未払い養育費を受け取れます。
申立ての相手は勤務先ではなく裁判所です。裁判所から差押命令が勤務先へ届くと、勤務先は差押えの対象になった給料を相手へ渡せなくなります。その後、受け取る側が勤務先へ振込先などを連絡し、差押部分の支払いを受けます。
この記事では、今ある書面で給与差押えへ進めるか、何を用意するか、申立書をどう作るか、差押命令後にどうやって入金を受けるかまで、実際の順番に沿って解説します。
給与差押えを始められるかは、養育費を決めた書面で決まります
最初に見るのは、養育費を決めた書面です。勤務先を知っているだけでは、従来の強制執行を始められません。
| 手元にある書面 |
給与差押えへの入口 |
| 家事調停調書 |
養育費だけを請求する場合、通常は執行文なしで債務名義に基づく強制執行へ進めます |
| 家事審判書 |
正本と確定証明書を使って強制執行へ進めます |
| 強制執行認諾文言のある公正証書 |
執行文付きの正本と送達証明書を使います |
| 判決書・和解調書 |
書面に応じて執行文や確定証明書をそろえます |
| 父母が作った合意書面 |
2026年4月1日以後に発生した養育費は、一般先取特権に基づく差押えを利用できる場合があります |
| 口約束だけで書面がない |
先に養育費を調停などで決める必要があります。2026年4月1日以後の離婚では法定養育費による差押えを利用できる場合があります |
債務名義とは、調停調書や強制執行認諾文言付き公正証書など、強制執行で実現する請求内容を公的に示した書面です。書面の表紙だけではなく、毎月の金額、支払日、支払期間、子どもの氏名が書かれた条項まで読みます。
申立書を書く前に、4つの情報をそろえます
申立書を書く前にそろえる4つ- 給与差押えに使う書面
調停調書、審判書、強制執行認諾文言付き公正証書、判決書など
必要な理由 養育費の支払義務と、強制執行に使える権利を示すため
- 月ごとの未払い額
約束した月額・支払日と、通帳に入った金額を月ごとに照合します
必要な理由 差し押さえる金額と対象月を請求債権目録へ書くため
- 相手の現在の住所
養育費を決めた当時から転居していれば、住所のつながりも必要です
必要な理由 申立先の地方裁判所を決め、差押命令を相手へ送るため
- 勤務先の正式な法人情報
法人名、本店所在地、代表者名を代表者事項証明書などで特定します
必要な理由 給料を支払う会社を第三債務者として特定するため
この4つが必要なのは、裁判所が「誰が、誰に対して、いくら請求し、どの会社から支払われる給料を差し押さえるのか」を特定するためです。
相手の勤務先については、普段使われている店舗名や営業所名だけでは足りないことがあります。法人の正式名称、本店所在地、代表者名を、申立日から3か月以内の代表者事項証明書などで特定します。
相手や自分の住所・氏名が養育費を決めた当時から変わっている場合は、住民票、戸籍謄本、戸籍の附票などで、以前の情報から現在の情報までのつながりを示します。
未払い額は支払日ごとに計算します
請求債権目録には、単に「養育費が未払い」とは書かず、どの月の支払日を過ぎ、いくら残っているかを記載します。
たとえば、月額5万円を毎月末日に支払う約束で、1月から4月まで支払いが止まり、3月に2万円だけ入金された場合は次のとおりです。
| 対象月 |
約束した額 |
実際の入金 |
未払い額 |
| 1月分 |
5万円 |
0円 |
5万円 |
| 2月分 |
5万円 |
0円 |
5万円 |
| 3月分 |
5万円 |
2万円 |
3万円 |
| 4月分 |
5万円 |
0円 |
5万円 |
| 合計 |
20万円 |
2万円 |
18万円 |
この例で差押えの申立て時に請求する未払い養育費は18万円です。 申立手数料や送達費用など、法律上認められる執行費用を請求債権へ加える場合は、申立先の書式に沿って内訳を書きます。
一部入金があった月は、通帳や入出金明細の入金日・金額と突き合わせます。計算を誤ると申立書の補正が必要になるため、月ごとの表を作ってから請求債権目録へ転記すると進めやすくなります。
債権差押命令申立書は4つの書面で1組です
裁判所の申立書式は、次の4つで構成されています。未払い分だけを請求する書式と、将来分も含める書式があるため、内容に合うものを使います。
1. 申立書頭書
申立先の地方裁判所、申立人、相手、勤務先、申立ての趣旨、提出する書類などを書きます。陳述催告を利用する場合は、申立書の該当欄も記入します。
2. 当事者目録
養育費を受け取る人を「債権者」、支払う相手を「債務者」、給料を支払う勤務先を「第三債務者」として記載します。勤務先が会社なら、正式な法人名、本店所在地、代表者名が入ります。
3. 請求債権目録
養育費を決めた書面、月額、支払日、未払い期間、未払い総額、将来分を請求する場合の期間、執行費用を記載します。ここに書いた請求額が、勤務先から受け取れる総額の上限になります。
4. 差押債権目録
勤務先が相手へ支払う給料、賞与、退職金などのうち、どの範囲を差し押さえるかを書きます。給与用の書式を使い、銀行口座用の書式と取り違えないようにします。
申立書と一緒に出す書類
債務名義に基づく給与差押えでは、主に次の書類を添えます。
| 書類 |
何を示すための書類か |
| 執行力のある債務名義の正本 |
養育費の支払義務、金額、支払日、当事者を示す |
| 執行文・確定証明書 |
その書面で強制執行できることや、審判・判決が確定したことを示す |
| 送達証明書 |
養育費を決めた書面が相手へ送達されたことを示す |
| 勤務先の代表者事項証明書 |
差押命令を送る会社の正式名称、本店、代表者を示す |
| 住民票・戸籍謄本・戸籍の附票など |
書面作成後に住所や氏名が変わったとき、そのつながりを示す |
調停調書、審判書、公正証書では、必要な証明書が同じではありません。たとえば、養育費だけを請求する家事調停調書には通常は執行文が不要ですが、審判書には確定証明書、公正証書には執行文が必要です。
相手の住所地を管轄する地方裁判所へ提出します
申立先は、原則として相手の現在の住所地を管轄する地方裁判所です。勤務先の所在地を管轄する裁判所ではありません。
債務名義1通に基づく申立手数料は原則4,000円です。このほか、差押命令を相手と勤務先へ送る郵便料、代表者事項証明書などの取得費用がかかります。郵便料と提出部数は裁判所ごとに定められているため、提出前に申立先の地方裁判所が掲載する案内を使います。
申立書と同時に陳述催告も申し立てると、裁判所が勤務先へ、相手が在職しているか、給料があるか、会社が支払う意思があるか、ほかの差押えがあるかなどの回答を求めます。勤務先の回答書が「陳述書」です。
申立てから勤務先からの入金まで
申立てから入金までの5段階- 1 地方裁判所へ申立て
申立書、債務名義、送達証明書、勤務先の証明書などを提出します。
- 2 勤務先へ差押命令が届く
この時点で差押えの効力が生じ、勤務先は差押部分を相手へ払えなくなります。
- 3 相手へ差押命令が届く
相手への送達日から、養育費の取立てまでの1週間を数えます。
- 4 勤務先から支払いを受ける
1週間後、勤務先へ振込先と事件番号を連絡して差押部分を受け取ります。
- 5 裁判所へ取立届を出す
受取額を届け出ます。全額回収したときは取立完了届を提出します。
差押命令は、まず勤務先へ送られます。勤務先へ届いた時点で差押えの効力が生じ、勤務先は差押部分を相手へ支払えません。その後、裁判所が相手にも差押命令を送ります。
養育費では、相手へ差押命令が届いた日から1週間を経過すると、受け取る側が勤務先から直接取り立てられます。裁判所が自動で口座へ振り込むわけではありません。事件番号、振込先口座、連絡先を勤務先の担当者へ連絡し、支払日と方法を決めます。
勤務先から支払いを受けたら、受取額を記載した取立届を裁判所へ提出します。請求額の全額を受け取った場合は、取立完了届を提出します。
給料のどこまで差し押さえられるのか
養育費の給与差押えでは、税金や社会保険料などを控除した手取額の原則2分の1までが差押えの対象です。一般の貸金などの差押えより、広い範囲が認められています。
| 控除後の給与 |
差押えの上限 |
| 月額66万円以下 |
手取額の2分の1まで |
| 月額66万円を超える |
手取額から33万円を差し引いた部分まで |
これは差し押さえられる上限です。未払い額が上限より少なければ、未払い額を超えて受け取ることはできません。ほかの差押えがある場合や、勤務先が供託する場合には、毎月の受取額が上限どおりにならないこともあります。
未払いが発生していれば、将来分も給料から受け取れる場合があります
毎月支払う養育費の一部に未払いがあると、まだ支払日が来ていない将来分についても、給料のように継続して発生する収入を差し押さえられる場合があります。
ただし、将来分をまとめて先に受け取る制度ではありません。将来の各月分は、その月の支払日が来た後に支払われる給料へ効力が及びます。養育費の支払日より前に支払われる給料から、将来分を先取りすることはできません。
申立書では、すでに期限が来た未払い分だけを請求するのか、将来分も含めるのかによって使う書式が変わります。
勤務先が支払わない、供託する、すでに退職している場合
勤務先の陳述書に「在職中で給料があり、支払う」と書かれていれば、1週間の取立禁止期間が過ぎた後に振込方法を連絡します。
ほかの差押えと重なっていると、勤務先が差押部分を法務局へ供託することがあります。この場合は勤務先から直接受け取らず、裁判所の配当手続に従います。
給料があるのに勤務先が支払いへ応じない場合は、勤務先を相手に取立訴訟を起こす方法があります。勤務先の回答ごとの意味と次の手続は、別の記事で詳しく解説しています。
相手が退職・転職したら、新しい勤務先へ改めて申し立てます
給与差押命令は、申立書に記載した勤務先だけに効きます。相手が退職し、その会社から給料・賞与・退職金が発生しなければ、旧勤務先からの回収は続きません。
転職先へ差押命令が自動で引き継がれることもありません。新しい勤務先を特定し、その勤務先を第三債務者として、改めて債権差押命令の申立てを行います。
新しい勤務先が分からない場合は、給与情報を得るための第三者からの情報取得手続や、2026年4月からのワンストップ執行手続を利用できることがあります。
まとめ
未払い養育費を相手の給料から回収するには、相手の勤務先を特定し、養育費を決めた書面、月ごとの未払い額、相手の現在住所、勤務先の正式な法人情報をそろえます。
原則として相手の住所地を管轄する地方裁判所へ債権差押命令を申し立て、命令が勤務先へ届くと差押えの効力が生じます。相手への送達から1週間後、勤務先へ振込先等を連絡して支払いを受け、入金後は取立届を裁判所へ提出します。
書面の種類、将来分の記載、勤務先の法人情報のどこかに誤りがあると、申立書の補正が必要になります。手元の書面で給与差押えへ進めるか、申立書へ何を書けばよいか分からない場合は、書類を持参して弁護士へご相談ください。