養育費を毎月支払う取り決めがある場合、未払い分の時効は、原則として各月の支払期日から5年を基準に考えます。
ただし、調停調書・審判・判決で確定した未払い分には10年となる部分があり、取り決めがない場合は「過去5年分を自動的に請求できる」という扱いではありません。
何年分を請求できるかは、書面の種類と、月ごとの支払期日を分けて確認します。
合意書・離婚協議書・公正証書では各月の支払期日から原則5年です
合意書、離婚協議書、公正証書で毎月の養育費を決めている場合、各月分にはそれぞれ別の支払期日があります。
4月分と5月分では支払期日が異なるため、時効が完成する可能性のある時期も月ごとにずれます。公正証書にしたことだけで、将来分まで一律に10年になるわけではありません。
未払い期間を確認するときは、「何年間支払われていないか」だけでなく、最も古い未払い月の支払期日から順に並べてください。
調停調書・審判・判決は確定時の過去分と将来分を分けます
調停成立時や審判・判決の確定時に、すでに支払期日が来ていた未払い分は、確定した権利として時効期間が10年になります。
一方、その時点でまだ支払期日が来ていなかった将来分には、この10年の扱いは適用されません。将来分は、各月の支払期日から原則5年を基準にします。
「調停調書があるから全期間10年」「公正証書だから全期間5年」と書面名だけで決めず、権利が確定した日と各月の支払期日を照らし合わせる必要があります。
2020年4月1日より前の取り決めや未払い分は適用法を確認します
現在の民法による5年という基準は、2020年4月1日に施行された改正後のルールです。
施行日前に債権が生じた場合や、その原因となる合意が施行日前にされた場合は、改正前の民法が適用されることがあります。
長期間の未払いがあるときは、現在の5年をすべての月へ一律に当てはめず、取り決めた日と各支払期日を確認してください。
時効期間が過ぎても未払い分が自動的に消えるわけではありません
期間が経過しただけで、裁判所が自動的に未払い分を消滅扱いするわけではありません。
相手が消滅時効を援用する、つまり時効の利益を受ける意思を示したときに、時効を理由とする支払い拒否が問題になります。
期間が過ぎているように見えても、支払期日、請求記録、相手の回答や一部支払いを確認せずに、請求できないと決めないようにしてください。
内容証明を送るだけでは時効は更新されません
相手への催告には、催告から6か月間、時効の完成を猶予する効果があります。ただし、催告しただけで時効期間が最初から数え直されるわけではありません。
内容証明郵便は、いつ、どの未払い分を請求したかを記録に残す方法です。時効が近い場合は、6か月の間に必要な法的手続を取るかを判断する必要があります。
家庭裁判所への調停申立てや裁判上の請求などでは、手続中の時効完成が猶予され、権利が確定すると時効が更新される場合があります。
相手が未払い分の存在を認めた場合も、承認した範囲について時効の更新が問題になります。一部支払いがあったというだけで、すべての未払い月・全額が必ず更新されるとは限らないため、どの月の支払いか分かる記録を残してください。
取り決めがない過去分は一律に5年遡れるわけではありません
養育費の月額と支払日を決めていなかった場合は、毎月いくらの支払いが遅れているのかがまだ確定していません。
この場合は、過去5年分の未払いが自動的に発生するのではなく、養育費の月額と支払いを始める時期を、父母の合意または家庭裁判所の手続で定めます。
過去のどの時点から養育費を定めるかは一律ではありません。相手へ請求した時期、調停を申し立てた時期、これまでのやり取り、子どもの監護状況などによって判断が変わります。
2026年4月1日以降の対象離婚では、取り決めがない場合に法定養育費を請求できる制度があります。対象、月額、終期は別の記事で確認してください。
過去の未払い分は月ごとに一覧にします
請求できる範囲を確認するには、次の資料を年月順に並べます。
- 養育費の月額、支払日、支払期間が書かれた合意書・公正証書・調停調書等
- 入金日と金額が分かる通帳や取引明細
- 相手へ支払いを求めたLINE、メール、手紙
- 相手が未払いを認めた文面や、一部を支払った記録
そのうえで、対象月、支払期日、入金の有無、請求日、相手の回答を月ごとに書き出します。最も古い未払い月から確認すると、時効が近い可能性のある分を見つけやすくなります。
ご相談の際は、手元の書面、最後に支払われた月、月額、これまでの請求記録をお送りください。原則5年となる分、10年となる可能性がある分、取り決めから確認する分を分けて整理します。