元配偶者から養育費が支払われず、「相手の親に払ってもらえないか」と考えることがあります。子どもの生活費を確保するために、誰へどの手続を取るかを整理したい場面です。
先に分けておきたいのは、元配偶者への未払い養育費の請求と、祖父母自身への扶養請求は別の権利だということです。
祖父母は、元配偶者が負う養育費債務を当然に引き受けるわけではありません。ただし、祖父母と孫は直系血族にあたるため、養育費とは別に扶養請求が問題になる場合があります。
祖父母が未払い養育費を当然に肩代わりするわけではありません
養育費は、父母が子どもの生活や成長に必要な費用を分担するものです。離婚協議書、公正証書、調停調書などで支払義務を負っているのが元配偶者であれば、未払い分の請求先もまず元配偶者になります。
相手の親であるという理由だけで、祖父母が元配偶者の債務者に変わるわけではありません。祖父母に収入や資産があっても、未払い額と同じ金額を当然に請求できるものではないことを押さえておきましょう。
祖父母が養育費の連帯保証人になっている、または債務を引き受ける合意をしている場合は、その書面と合意内容を別に確認する必要があります。
例外として祖父母自身への扶養請求を検討できる場合があります
民法877条1項は、直系血族と兄弟姉妹が互いに扶養する義務を負うと定めています。祖父母と孫は直系血族にあたります。
ただし、これは元配偶者の未払い養育費を祖父母へ付け替える規定ではありません。子どもを扶養するために、祖父母自身へどの程度の負担を求められるかという別の問題です。
扶養義務者が複数いる場合の順序は民法878条、扶養の程度や方法は民法879条に定めがあります。当事者間で決められない場合、家庭裁判所は、扶養を受ける子どもの必要、扶養義務者の資力、その他一切の事情を考慮して判断します。
祖父母に対する扶養請求は、元配偶者の未払い額をそのまま請求する制度ではありません。父母からの負担だけでは子どもの生活費が不足しているか、祖父母が自分の生活を維持しながらどの程度を負担できるかを別に判断します。
元配偶者への未払い養育費は元配偶者へ請求します
元配偶者に対する養育費の取り決めがある場合は、未払いの対象月と合計額、手元の書面を確認して、まず元配偶者へ請求します。
強制執行認諾文言付き公正証書、調停調書、審判書、判決書などがある場合は、給与・預貯金等への強制執行を利用できるか確認します。離婚協議書や合意書だけの場合、取り決めがない場合は、利用できる手続が異なります。
祖父母への扶養請求では子どもの必要と双方の生活状況が判断材料になります
祖父母への扶養請求が認められるか、いくらになるかは、祖父母に資産があるかだけで決まりません。少なくとも、次の事情を分けて整理する必要があります。
- 子どもの食費、住居費、教育費、医療費など、毎月必要な費用
- 現在、父母がそれぞれどのように子どもの生活費を負担しているか
- 父母の収入、資産、健康状態、就労状況、他に扶養している家族
- 祖父母の収入、資産、生活費、健康状態、他に負担している扶養
- 父母・祖父母以外に扶養義務を負う人がいるか
父母からの負担だけで子どもの必要が満たされているか、祖父母が自分の生活を維持しながらどの程度を負担できるかなどを、個別の資料から判断します。申立てをすれば一定額が必ず認められるわけではありません。
相手が無職・自己破産でも祖父母への請求に自動で切り替わりません
元配偶者が無職になったことや自己破産したことだけで、祖父母が代わりに養育費を支払う義務を負うわけではありません。
無職の場合は、無職になった理由、期間、健康状態、求職状況、給付や資産を確認します。自己破産の場合も、養育費の請求権は免責されませんが、現時点で差し押さえられる給与や財産があるかは別に考える必要があります。
元配偶者への請求可能性を確認したうえで、それでも子どもの生活費が不足する場合に、祖父母自身への扶養請求を分けて検討します。
話し合えない場合は家庭裁判所へ扶養請求を申し立てます
扶養料の支払いについて話し合いがまとまらない場合や、話し合うことが難しい場合は、家庭裁判所へ扶養請求調停または審判を申し立てることができます。直接の話し合いを無理に先行させる必要はありません。
子どもを扶養権利者として申し立てる場合、未成年の子どもの手続は法定代理人が行います。申立書には、扶養権利者である子どもと相手方となる祖父母を記載し、親族関係や生活状況を資料で示します。
申立先は、相手方となる祖父母の住所地の家庭裁判所、または当事者が合意した家庭裁判所です。
調停では、子どもの必要、父母・祖父母の経済状況や生活状況、提出資料等をもとに話し合います。調停が不成立になった場合は、原則として自動的に審判へ移り、裁判官が一切の事情を考慮して判断します。
祖父母への扶養請求を考えるときに整理する資料
祖父母への扶養請求を検討するときは、元配偶者への養育費請求に使う資料と、祖父母への扶養請求に使う資料を分けてください。
- 公正証書、離婚協議書、調停調書、審判書などの取り決め
- 通帳や取引履歴から分かる未払いの対象月と合計額
- 子どもの毎月の生活費、教育費、医療費を示す明細
- 父母の源泉徴収票、給与明細、確定申告書、給付資料
- 子どもと祖父母の親族関係が分かる戸籍謄本
祖父母の収入や資産をすべて把握していなくても、分かる範囲の情報を整理します。調停では必要に応じて当事者から資料の提出を受け、経済状況や生活状況を確認します。
祖父母から任意の援助を受ける場合も支払いの意味を文章に残します
祖父母が任意に支払う場合は、元配偶者の未払い分を代わりに支払うのか、祖父母自身が子どもを扶養するために援助するのかを曖昧にしないことが大切です。
対象月、金額、振込日、今後も続ける支払いかを文章に残し、元配偶者の未払い残額と区別してください。祖父母から一度支払いがあったことだけで、将来も同じ金額を支払う義務が当然に生じるわけではありません。
未払い養育費と祖父母への扶養請求を分けて相談できます
まず、元配偶者との取り決め、未払いの対象月と金額、相手の就労・財産状況を整理します。そのうえで、元配偶者への調停・強制執行と、祖父母自身への扶養請求のどちらを検討する状況かを分けることが大切です。
書面や入金履歴を見ても次の手続を判断しにくい場合は、分かる範囲の資料をLINEからお送りください。相談は何度でも無料です。