給与や預貯金を差し押さえずに、養育費の支払いを促す方法はありますか。
相手の勤務先や口座が分からないとき、差押え以外の方法を探したいことがあります。
その場合に検討できる手続の一つが、間接強制です。一定期間内に養育費を支払わなければ、養育費とは別に間接強制金を支払うよう裁判所が命じ、自発的な支払いを促します。
ただし、間接強制は相手の財産を直接差し押さえる手続ではありません。利用できる書面や相手の支払能力に条件があり、決定後も支払われなければ別に差押えを検討する必要があります。
間接強制は支払いを促すための強制執行です
間接強制では、裁判所が相手に対し、一定期間内に養育費を支払わなければ間接強制金を受取側へ支払うよう命じます。
間接強制金は刑事罰の罰金ではありません。養育費を支払わない状態を続けるほど新たな金銭負担が生じることを示し、相手からの支払いを促すためのものです。
裁判所は、支払期限までの日数に応じて間接強制金を定める場合だけでなく、「指定した期間内に支払わなければ一定額を支払う」という形で定める場合もあります。すべての事件で日額が決まるわけではありません。
間接強制と差押えでは回収の仕組みが異なります
間接強制と、給与・預貯金を差し押さえる直接強制では、相手への働きかけ方と回収方法が異なります。
| 比べる点 |
間接強制 |
直接強制(差押え) |
| 相手への働きかけ |
間接強制金を警告し、自発的な支払いを促す |
給与・預貯金等を差し押さえる |
| 対象財産の特定 |
申立ての段階では、給与口座等の特定は通常求められない |
差し押さえる勤務先・金融機関等を特定する |
| 支払いを受ける方法 |
相手が自ら支払う |
勤務先・金融機関等から取り立てる |
| 決定後も支払われない場合 |
養育費と間接強制金を得るには別に差押えが必要 |
差押命令後に取立ての手続を進める |
間接強制と直接強制のどちらを先にしなければならないという一律の順番はありません。手元の書面、相手の支払能力、差し押さえる財産が分かるかをもとに、利用する手続を分けます。
間接強制には執行力のある書面が必要です
間接強制を申し立てるには、養育費の金額や支払期間等が記載された執行力のある債務名義が必要です。
主な書面には、次のものがあります。
| 手元の書面 |
間接強制を申し立てるときの見方 |
| 調停調書 |
養育費を支払う内容と当事者が記載されているかを見る |
| 審判書 |
審判が確定しているか、養育費の内容を読む |
| 判決書・和解調書 |
支払義務の内容と確定・執行に必要な状態を確かめる |
| 強制執行認諾文言のある公正証書 |
養育費の内容と、直ちに強制執行へ服する旨の記載を読む |
離婚協議書、合意書、LINEのやり取りだけでは、通常、そのまま間接強制を申し立てることはできません。まず、手元の書面が債務名義に当たるかを見分ける必要があります。
支払能力を欠く場合は決定されないことがあります
債務名義があっても、間接強制の決定が常に出るわけではありません。
相手が支払能力を欠いて養育費を支払えないときや、支払うことで生活が著しく窮迫するときは、間接強制の決定がされないことがあります。
裁判所は、相手の言い分も聴いたうえで、次の事情を考慮して間接強制を認めるか、間接強制金をどのように定めるかを判断します。
- 養育費が支払われないことで、受取側と子どもの生活に生じている不利益
- 相手の収入・資産・生活状況などの支払能力
- これまで支払われた月と、支払われなかった月
- 未払いが続いた期間や、その理由
相手の収入が減っている場合も、それだけで支払能力がないと決まるわけではありません。申立てでは、支払状況や分かる範囲の収入資料を整理し、相手から出された資料と合わせて裁判所が判断します。
申立先・費用・必要書類
申立先は、養育費を定めた調停、審判、判決等をした家庭裁判所です。
| 項目 |
内容 |
| 申立人 |
調停調書・審判書・判決書等に記載された養育費の債権者 |
| 申立先 |
調停・審判・判決等をした家庭裁判所 |
| 申立手数料 |
収入印紙2,000円 |
| そのほかの費用 |
裁判所ごとに異なる連絡用郵便料 |
| 主な書類 |
申立書、執行力のある債務名義の正本、正本送達証明書 |
事件によっては、未払い額の計算、入金履歴、相手の収入等を示す資料の提出を求められることがあります。必要部数や郵便料も裁判所ごとに異なるため、申立先の案内に沿ってそろえます。
裁判所が間接強制金と支払期限を決めます
申立てを受けた裁判所は、相手の言い分を聴き、提出された資料を踏まえて判断します。
間接強制金は、どの事件でも同じ日額になるわけではありません。養育費が支払われないことによる不利益、相手の資力、これまでの支払い方等が考慮されます。
すでに毎月の養育費の一部が未払いになっている場合は、未払い分に加え、6か月以内に支払期限が来る将来分も間接強制の対象にできることがあります。
決定後に収入や生活状況等の事情が変わった場合は、相手からの申立てにより決定が変更・取消しとなることがあります。決定時の条件が将来にわたって固定されるとは限りません。
決定後も支払われなければ差押えを検討します
間接強制の決定が出ても、裁判所が養育費や間接強制金を取り立て、受取側へ自動的に送金するわけではありません。
相手が決定後も支払わないときは、養育費と発生した間接強制金を得るために、給与や預貯金への直接強制を別に検討します。
勤務先が分かる場合は、給与差押えの手続と回収が続く条件を先に読んでおくと、間接強制との違いを判断しやすくなります。
まとめ
間接強制は、一定期間内に養育費を支払わなければ間接強制金を支払うよう命じ、自発的な支払いを促す手続です。
利用には執行力のある債務名義が必要で、相手が支払能力を欠く場合等は決定されないことがあります。申立先は養育費を定めた家庭裁判所で、手数料は収入印紙2,000円と連絡用郵便料です。
決定後も支払われない場合は、養育費と間接強制金を得るために別に差押えを検討します。まずは手元の書面と入金履歴を並べ、間接強制の条件に当たるかを整理しましょう。