養育費の請求を弁護士へ依頼したくても、着手金や成功報酬を含めて最終的にいくらかかるのか分からないと、契約してよいか判断しにくいものです。
弁護士費用は、依頼する事務所と、交渉・調停・強制執行のどこまで依頼するかによって変わります。
最初に押さえておきたいのは、養育費請求の弁護士費用に全国共通の一律相場はないという点です。
金額だけでなく、何をしたときに、どの費用が、どの計算方法で発生するのかを見積書と委任契約書で確認してください。
養育費請求の弁護士費用に全国共通の一律相場はありません
弁護士費用は、それぞれの弁護士が料金基準を定めています。どの事務所へ依頼しても同じ金額になるわけではありません。
同じ事務所でも、相手との交渉だけを依頼する場合、家庭裁判所の調停まで依頼する場合、給与や預貯金の差押えまで依頼する場合では、費用が異なることがあります。
そのため、費用相場を調べるときは、次の金額を分けて見る必要があります。
| 料金体系 |
何が分かるか |
注意点 |
| 依頼を検討する法律事務所の料金 |
実際に契約した場合の着手金・報酬金等 |
依頼範囲、税込・税別、実費を含むかを確認します |
| 法テラスの公表額 |
民事法律扶助を利用する場合の立替費用の目安 |
一般の法律事務所に共通する相場ではありません |
| 裁判所へ納める費用 |
調停・審判・強制執行等の申立手数料や郵便料 |
弁護士へ支払う費用とは別です |
相談料・着手金・報酬金・実費を分けて確認します
見積書に書かれる主な費用は、次のとおりです。
| 費用 |
意味 |
依頼前に確認する内容 |
| 相談料 |
弁護士へ法律相談をする費用 |
初回からかかるか、無料相談の回数や時間に条件があるか |
| 着手金 |
弁護士が依頼を受けて対応を始めるときの費用 |
結果にかかわらず返金されない費用か、追加手続でも発生するか |
| 報酬金・成功報酬 |
一定の成果が生じたときの費用 |
合意成立、金額決定、実際の回収のどの時点を成果とするか |
| 実費 |
収入印紙、郵便料、戸籍等の取得費用、交通費等 |
見積額に含まれるか、別に精算するか |
| 日当・追加費用 |
出張や追加の手続に対応する費用 |
調停、審判、強制執行へ進むときに発生するか |
着手金が0円でも、成功報酬、実費、日当がすべて0円になるとは限りません。
成功報酬については、未払い分だけを計算対象にするのか、今後支払われる養育費も対象にするのか、対象期間に上限があるのかまで確認してください。
交渉・調停・強制執行で依頼範囲が変わります
養育費請求では、現在の取り決め書面と未払い状況により、弁護士へ依頼する内容が変わります。
| 依頼する内容 |
弁護士が対応する主な内容 |
追加費用について見る点 |
| 相手との交渉 |
未払い額、今後の月額、支払日、分割払い等の調整 |
交渉がまとまらず調停へ進むときの費用 |
| 養育費請求調停・審判 |
申立書類の作成、資料整理、期日への対応 |
審判へ移った場合も当初費用に含まれるか |
| 強制執行 |
給与・預貯金等の差押え申立て |
財産調査、申立て、実費が別料金か |
最初の見積額が安くても、交渉から調停、調停から強制執行へ進むたびに追加費用がかかる契約があります。
現在必要な手続と、将来追加になる可能性がある手続を分けて説明してもらいましょう。
法テラスの立替制度には公的な費用目安があります
収入や資産等の要件を満たす場合は、法テラスの無料法律相談や、弁護士費用等の立替制度を利用できる可能性があります。
法テラスが公表する「離婚等請求事件」の立替費用の目安は、次のとおりです。
| 手続 |
着手金と実費の合計目安 |
| 示談交渉 |
86,000円〜130,000円 |
| 調停 |
108,000円〜152,000円 |
養育費等の金銭を得られた場合の報酬金は、得られた金額の10%に消費税を加えた額が目安で、養育費は2年間分が上限とされています。
この金額は法テラスの立替制度を利用する場合の目安であり、一般の法律事務所に共通する費用相場ではありません。
利用には要件と審査があります。立て替えられた費用は原則として分割で返済するため、弁護士へ無料で依頼できる制度という意味ではありません。
ワンピース法律事務所は着手金0円・回収額の25%〜35%です
弁護士法人ワンピース法律事務所では、未払い養育費の回収について、着手金0円の完全成功報酬制を採用しています。
成功報酬は、手元の書面と取り決め状況に応じて、実際に回収できた金額の25%から35%(税別)です。
| 取り決めの状況 |
成功報酬 |
| 公正証書・調停調書・判決書等の公的な書面がある |
回収額の25%(税別) |
| メール・LINE等の文面で金額の取り決めを確認できる |
回収額の30%(税別) |
| 金額の取り決めがない、認知手続が必要等 |
回収額の35%(税別) |
着手金0円は、すべての費用がかからないという意味ではありません。事案によっては実費や日当等が別に生じる場合があるため、契約前に適用プランと費用の計算方法をご説明します。
弁護士費用は相手へそのまま請求できる?
養育費を支払わない相手への請求であっても、依頼した弁護士の費用を養育費へ当然に加算し、相手へ負担させられるわけではありません。
弁護士費用は、依頼者と弁護士との契約に基づいて支払う費用です。裁判所へ納める申立手数料や郵便料とも区別します。
養育費請求調停を申し立てる場合、裁判所へ納める費用は、子ども1人につき収入印紙1,200円分と、申立先の裁判所が定める連絡用郵便料です。これは弁護士費用ではありません。
民事訴訟で「訴訟費用は相手方の負担」とされる場合も、裁判所が説明する訴訟費用には弁護士費用が含まれていません。
相手が弁護士費用を支払うことを前提にせず、自分が負担する費用として見積りを確認してください。
相手との間に費用負担の特別な合意がある場合は、その合意内容と請求できる範囲を個別に確認します。
見積書では金額が発生する条件まで比べます
弁護士費用を比べるときは、最初に支払う金額だけで決めないようにしてください。
| 確認する項目 |
見積書・契約書で見る内容 |
| 依頼する範囲 |
交渉、調停、審判、強制執行のどこまで含まれるか |
| 着手金の追加 |
次の手続へ進むときに追加着手金があるか |
| 成果の定義 |
合意・金額決定・実際の入金のどの時点で報酬が発生するか |
| 報酬の計算対象 |
未払い分と将来分のどこまでを計算に含めるか |
| 税・実費・日当 |
表示金額が税込か、別に支払う費用があるか |
| 途中終了時の精算 |
解約や辞任の場合に、どの費用を精算するか |
説明を受けても分からない項目があるときは、その場で契約せず、計算例を書面で示してもらう方法があります。
養育費の未払い額、手元の書面、相手の勤務先や財産に関する情報が分かると、必要な手続と費用を整理しやすくなります。
費用の総額は、料金表の数字だけでなく、どこまで依頼するか、何を成果として報酬を計算するかによって変わります。
依頼前に見積書と委任契約書を読み、相手方負担を前提にせず、ご自身が支払う金額と時期を確認してください。