養育費を受け取ると、所得として確定申告が必要なのか、贈与税がかかるのか気になることがあります。支払う側では、支払った金額を所得から差し引けるのか、別居する子どもについて扶養控除を受けられるのかも別々に考える必要があります。
子どもの生活費や教育費として通常必要な範囲の養育費を、必要な都度受け取ってその費用に充てている場合は、通常、受け取ったことを理由に所得税の確定申告をするものではなく、贈与税もかかりません。
一方で、将来分をまとめて受け取る場合や、受け取ったお金を預金・投資などへ回す場合は、同じ扱いになるとは限りません。支払う側の扶養控除にも、養育費を支払っていること以外の条件があります。
受け取る側は所得税と贈与税を分けて考えます
養育費の税金を考えるときは、所得税と贈与税を分けると整理しやすくなります。
| 税金 |
通常の養育費の考え方 |
注意が必要な場面 |
| 所得税 |
給与や事業の対価として受け取るお金ではないため、通常の養育費だけを受け取ったことを理由に所得として申告するものではありません |
養育費以外の所得がある場合は、その所得について申告が必要になることがあります |
| 贈与税 |
扶養義務者である親から受け取る生活費・教育費のうち、通常必要なものを必要な都度その費用へ充てる場合は、贈与税がかかりません |
将来分の一括受領、通常必要な範囲を超える金品、預金・投資等へ回した部分は個別確認が必要です |
「養育費なら金額や使い方にかかわらず非課税」と決まっているわけではありません。何のための支払いか、いつ受け取ったか、受け取った後にどのように使ったかが関係します。
毎月受け取る養育費で確認したい条件
贈与税がかからない生活費・教育費に当たるかは、支払いの名目だけではなく、次の内容から判断されます。
| 確認する内容 |
意味 |
| 親から子どものために支払われているか |
父母は子どもを扶養する立場にあります |
| 生活費・教育費として通常必要な範囲か |
食費、住居費、学費、教材費、治療費など、子どもの生活や教育に必要な費用が中心です |
| 必要な都度受け取っているか |
毎月払いのほか、必要な費用が生じたときに支払われる場合も含まれます |
| 受け取ったお金をその費用へ充てているか |
生活費・教育費として受け取っても、預金・株式・不動産等へ回した部分は同じ扱いにならない場合があります |
毎月受け取っているという理由だけで結論を出すのではなく、取り決めた月額、振込記録、子どもの費用が分かる資料を一緒に確認できるようにしておくと、支払いの内容を説明しやすくなります。
一括払いは必ず贈与税がかかるわけではありません
将来の養育費をまとめて受け取ったからといって、直ちに全額へ贈与税がかかるとは限りません。ただし、数年分を一度に受け取り、そのまま長期間預金したり、運用資金へ回したりすると、生活費・教育費として必要な都度直接充てるという条件を満たすかが問題になります。
税務上の扱いは、対象期間、金額、支払方法、受取後の管理方法、実際の使途によって変わります。一括か分割かという支払方法だけで、課税の有無を判断するのは避けた方がよいでしょう。
一括払いを取り決める前に、合意書の内容と受取方法を整理し、税務署や税理士へ具体的な条件を伝えて確認することが大切です。
養育費名目の高額な金品も使い方を確認します
不動産、自動車、投資資金などを「養育費」として受け取っても、その名前だけで贈与税がかからなくなるわけではありません。通常必要な生活費・教育費の範囲を超える部分や、子どもの費用へ直接充てていない部分は、贈与として扱われる可能性があります。
反対に、医療や進学などで一時的に大きな費用が必要になった場合は、金額だけで課税の有無を決めることはできません。費用の内容、必要になった時期、支払先、領収書などを確認して判断します。
支払う側は養育費そのものを所得から差し引けません
支払った養育費そのものを、医療費控除などと同じように所得から差し引く制度はありません。会社員が給与所得から控除したり、個人事業主が事業の必要経費にしたりする支出でもありません。
ただし、養育費の支払いとは別に、子どもを税法上の扶養親族として扱える場合があります。養育費の所得控除と子どもの扶養控除は別の問題です。
別居する子どもでも扶養控除の対象になる場合があります
子どもと別居しているだけで、直ちに扶養控除の対象外になるわけではありません。扶養義務の履行として、成人までなど一定の期間を定め、生活費や学資金を継続して送金している場合は、支払期間中に「生計を一にする」と扱われることがあります。
扶養控除を受けるには、養育費の支払いに加えて、次の条件を確認する必要があります。
| 確認する条件 |
注意点 |
| 子どもの年齢 |
16歳未満の子どもは所得税の扶養控除の対象ではありません |
| 子どもの所得 |
その年の合計所得金額が税法上の基準内である必要があります |
| 生計を一にしているか |
同居だけでなく、生活費・学資金等を継続して送金しているかが関係します |
| 誰の扶養親族として申告するか |
父母双方が同じ子どもについて重複して扶養控除を受けることはできません |
扶養親族を父母のどちらに所属させるかを後から変更する場合は、双方の申告書等が必要になることがあります。確定申告後は変更できない場合もあるため、年末調整や確定申告の前に確認してください。
児童扶養手当では税金と異なる計算をします
養育費が所得税の申告対象にならない場合でも、児童扶養手当では、受け取った養育費の一部を所得へ加えて支給額を判定します。
これは贈与税や所得税の課税とは別の制度です。「税金がかからないから児童扶養手当の申告にも関係しない」と考えず、自治体の申告書には対象期間に実際に受け取った額を記載してください。
税務署や税理士へ相談するときに用意するもの
税金の扱いは、金額だけではなく、取り決めと実際の受取状況によって変わります。次の資料があると、具体的な条件を伝えやすくなります。
| 用意するもの |
確認できる内容 |
| 合意書・公正証書・調停調書等 |
月額、支払期間、一括払いかどうか、特別費用の取り決め |
| 通帳・振込明細 |
実際に受け取った日、金額、継続性 |
| 領収書・請求書 |
学費、医療費など、受け取ったお金の使途 |
| 受取後の管理記録 |
預金、運用、子どもの費用への支出状況 |
すでに一括で受け取っている場合や、高額な金品を受け取った場合は、自己判断で申告の要否を決めず、税務署または税理士へ確認してください。
養育費と税金で押さえておきたいこと
通常必要な生活費・教育費として、必要な都度受け取り、その費用へ充てる養育費には、通常、贈与税はかかりません。養育費だけを受け取ったことを理由に、所得税の確定申告をするものでもありません。
ただし、一括払い、通常必要な範囲を超える金品、受取後の預金・運用では、贈与税の確認が必要になる場合があります。支払う側は、養育費そのものを所得から差し引くのではなく、子どもが扶養控除の条件を満たすかを別に確認します。
受取方法と実際の使い方、子どもの扶養控除の条件を分けて整理すると、確認すべき税金が分かりやすくなります。